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育児休業期間中に賞与を支給した場合の社会保険料の取扱い

今回は、育児休業期間中の社会保険料保険料についてです。ごく簡単に言えば、従業員負担分も事業主負担分も社会保険料が免除されます。

ところで、育児休業期間中に賞与を支給した場合も賞与に係る社会保険料が免除されるでしょうか?多くの会社において育児休業期間中は無休だと思いますので、社会保険料が免除というのは感覚にマッチしますが、賞与が支給されると社会保険料を差し引く対象があるので社会保険料を控除しなければいけないのではないかという気がしてしまいます。

結論から言えば、育児休業期間中に賞与を支給したとしても社会保険料は基本的に免除され、したがって社会保険料を控除する必要はありません。

すなわち、育児休業中の社会保険料は「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」の保険料が免除されます。
ここで一応注意する必要があるのは、保険料が免除されるのは「育児休業等が終了する月の前月まで」であるという点です。

上記で、育児休業期間中は賞与を支給しても「基本的に」社会保険料が免除されると書きましたが、育児休業を終了したのが月末以外で、その月に賞与を支給した場合には社会保険料は免除にならなりません。
ただし、実際問題としては、支給対象期間の関係で育児休業後、少しして賞与が支給されることはあっても、育児休業終了月に賞与を支給することはあまりないと思いますのであまり気にする必要はないと思います。

簡単に育児休業期間と賞与に係る社会保険の関係を図示すると以下のようになります。

①~③を賞与の支給時期とすると、上記の場合に社会保険料が免除になるのは①のみで、②の場合は育児休業期間中の支給ですが免除にはなりません。

一方で上記の場合は、①は普通の賞与支給なので当然免除されませんが、②の場合は育児休業期間中ではありませんが開始月なので免除になります。

なお、被保険者が育児休業を開始したときは、すみやかに「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所・健康保険組合に提出する必要がありますが、仮にこの提出が遅れたとしても、「育児休業等を開始した日の属する月」から免除されることとなっているので多少提出が遅れたとしてもあまり問題はありません。

ただし、育児休業期間終了後に遡及して申請することは認められませんので、多少遅れても問題がないとはいえ届け出を忘れないようにする必要があります。

最後に労働基準法で定められている産前産後の休業期間中は社会保険料は免除になりませんので、育児休業期間中の社会保険料の免除と混同しないように注意が必要です。

日々成長。

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