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出る杭はもっと出ろ!

配偶者控除と扶養控除

ある会社の給与計算担当者から、1月分の給料から手取りが減った理由について社員から質問を何回か受けたという話を聞きました。

そこで、今回は平成23年から適用される改正(平成22年改正)のうち扶養控除の変更についての確認です。
まず、確認ですが、配偶者控除については廃止されていません。

「そんなこと知っているよ」という方もいらっしゃるとは思いますが、廃止されたと思っている方も結構いるようですので念のため。
そもそも民主党政権になったころ、こども手当の財源として配偶者控除、扶養者控除を共に廃止するということだったことに起因していると思いますが、臨機応変(?)な運営により今のところ配偶者控除は継続されています。

平成23年から大きく変わるの、扶養控除です。
従来、扶養していた子どもに対する扶養控除については、簡単にいうと以下ようになっていました。

16歳未満の子ども・・・1人あたり38万円

16歳~23歳の子ども・・・一人あたり63万円

16歳以降の控除額が増額されていたのは、高校生以降はよりお金がかかるからという配慮によるものです。

上記が、改正により平成23年からは、以下のようになっています。

16歳未満の扶養控除・・・廃止

16歳以上から19歳未満・・・38万円に減額

19歳以上23歳未満・・・従来と同額(63万円)

これは、こども手当の財源として16歳未満の扶養控除を廃止し、高校の無償化に伴って16歳以上19歳未満の控除額を引き下げたと説明されています。

改正内容は、以上のとおりですが、この結果、給料の金額が一定であるとすると平成23年1月の給料から源泉される所得税の金額が増加することにより、手取りの金額が減少するのです。

16歳未満の子どもが二人いる家庭を前提とすると、控除額が76万円減少するので、税率10%であれば年間7万6千円(月6300円程度)、税率20%だと年間15万2千円(月1万2700円程度)の影響がある計算になります。

現在国会で、こども手当の議論がなされていますが、仮にこども手当が支給されないことになった場合、所得税の改正はすでに行われているので単なる増税という結果になります。

所得税を改正してしまっている以上、うだうだ議論していないでさっさと決めるしかないのではないかと思います。仮に、こども手当だけ廃案になったら、国による増税詐欺です。
消費税は上げられないから、混迷しているふりをして所得税で増税してしまえということなのでしょうか。

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