復興特別法人税が実効税率に与える影響-早ければ3Qから
一ケ月位前の“東日本大震災からの復興及びB型肝炎対策の財源確保のために行う税制改正の大綱-基本的に増税です”というエントリで、法人税については、「“復興特別法人税(仮称)”を導入し、平成24年4月1日から平成27年3月31日に開始する事業年度に基準法人税額の10%を課税する」とのみ書きました。
単純に税額の10%増税と完全に勘違いしていましたが、実際は法人税率の引き下げ等とセットになっているものでした。
つまり、法人税率を30%から25.5%に引き下げ実効税率を5%引き下げるという当初の案は生きていて、その適用開始時期を平成24年4月1日以降開始事業年度とする内容で修正案として今回(第179回)の臨時国会で審議されています(「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」)。
上記の法案が成立した場合、実効税率が変動するので税効果の計算に影響を与えることになります。
復興特別税は法人税のみにかかり、地方税には影響しない点を考慮して実効税率を計算すると以下のようになります(東京都、資本金1億円以上の場合)。
上記算式の28.05%は法人税率25.5%に10%の復興特別法人税を乗じた値です。また一般的な実効税率の計算式では「法人税率×(1+住民税率)」が用いられますが、復興特別法人税は住民税には影響しないので、住民税率の部分は「復興特別法人税前の本則の法人税率(25.5%)×住民税率(20.7%)」となっています。
従来の実効税率が40.69%だったので2.7%の低下となります。
個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針18項において「税効果会計上で適用する税率は決算日現在における税法規定に基づく税率による。したがって、改正税法が当該決算日までに公布されており、将来の適用税率が確定している場合は改正後の税率を適用する。」とされています。
したがって、法案が成立し税法が年末までに公布された場合には第3四半期の繰延税金の計算に影響することになります。
日々成長。