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忘年会費用の税務上の取扱い

一定の業界を除いて明日が最終営業日である会社も多いと思いますが、12月は連日忘年会という方もいらっしゃったのではないでしょうか。

今回は、会社(業務)で開催された忘年会の費用の税務上の取扱いについてです。

一般的には以下の三パターンの取扱いが考えられます。
(1)福利厚生費として損金算入が認められる
(2)交際費として取り扱われる((全部または一部が)損金算入できない)
(3)参加者に対する給与として取り扱われる。

もちろん会社としては(従業員等にとっても)(1)として処理できるのがありがたいですが、(2)あるいは(3)として取り扱わなければならないケースもあるので注意が必要です。

まず、従業員や役員を慰安するために行われる忘年会費用を福利厚生費として取り扱うことができるのは以下の二つの要件を満たす場合です。
①全従業員や役員を対象にして行われるものであること
②通常飲食に要する費用であること

上記①では全従業員となっていますが、大きな会社では会社の全従業員を集めて忘年会を開催するのは現実的ではありませんので、部門単位等で開催されるものであっても①の要件を満たすものと考えられます。
②については、曖昧ですが一般的な忘年会の費用からすると5千円~1万円の範囲が妥当な水準ではないかと思います。

次に交際費として扱われるケースの典型例は、取引先を接待する目的で開催される忘年会費用です。ただし、一人あたりの飲食費用が5000円以下で、一定の要件を満たせば税務上交際費として取り扱わないことが認められます。

最後に参加者にとって一番ありがたくない給与(賞与)として取り扱われるのは、特定の者だけが参加する忘年会です。この場合は、参加者の個人的な費用を法人が負担したことになるので、参加者に対する給与(賞与)として取り扱われてしまうので特に注意が必要です。さらに参加者に役員が含まれている場合は、役員賞与になってしまい損金算入できなくなりますので会社・役員ともにデメリットがあります。

やはり会社で行う忘年会ですから、大勢でやるか一人であっても取引先を呼んで行うというのが給与として取り扱われるのを防止する上では重要ではないかと思います。

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