閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

ヤバい就業規則(その1)-解雇と自動退職は違います

「解雇と自動退職は違います」と聞いたら、そんなの言われなくてもわかってるという方も多いと思います。

ところが、就業規則の解雇の条文で以下のような定めがされているケースがありました。

第X条 従業員が次の各号の 一に該当する場合には、解雇することがある
1.従業員の心身の状況が、業務に耐えられないと認められる場合
2.従業員の就業状況又は勤務成績が著しく不良で就業に適さないと認められる場合
3.休職期間が満了した時点で、なお休職事由が継続し、復職できない場合(休職期間を更新された場合を除く。)
4.事業の縮小その他人員整理の必要を生じた場合
5.前各号のほか、これに準ずるやむを得ない事由がある場合

ちなみに、上記の規程は市販されている規程集の文言通りです。したがって、このままの規程に採用されている会社があっても不思議ではありません。では、何がヤバいのか?

最初に答えを言っているわけですが、上記は休職期間が満了した時点で復職できなれば「解雇」するということになっています。

したがって、上記の規程に忠実に処理を行うとすれば復職できない場合は解雇予告をあらためて行うか、解雇予告手当を支払わなければならないということになります(解雇の手続きについても一般的に就業規則に定めがなされています)。

例えば、うつ病などで長期に休職して休職期間が満了し、復職できる状況になかった従業員がいたケースを想像して下さい。

上記のような就業規則になっている会社の場合、きちんと解雇の手続きをとっているでしょうか?

では、どうすべきかですが、休職期間満了時の取扱いについては休職からの復職にかかる条文に以下のような項を織り込むことが考えられます。

休職期間が満了しても復職できないときは、原則として、休職期間満了の日をもって退職とする

このように規程しておけば、休職期間満了によって自動退職となりますので、不要な争いを避けることが可能となります。

解雇と自動退職が違うとわかっていても、就業規則にきちんと反映されていなければ意味がありません。さらに言えば、最初の記載例のような規程であっても、その通りに運用されていお飾りの就業規則では不要な争いを招くことになるので注意が必要です。

日々成長

関連記事

  1. 海外駐在者の健康保険・厚生年金保険への加入の要否(その1)

  2. パートタイム就業規則変更にあたり意見聴取すべき相手は?

  3. 計画停電と休日振替

  4. あらた監査法人事件?

  5. 賃金等請求権の消滅時効(労働基準法の改正)を確認

  6. 2022年1月1日より傷病手当金の支給期間が通算化されるようにな…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,924 アクセス
ページ上部へ戻る