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「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の改正

平成23年税制改正に対応して改正された「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が1月25日に公布されました。
公布の内容は1月25日の官報号外第16号の88ページ以降に記載されていますので、現時点であればインターネット官報で確認することが可能です(30日を経過すると無料では見ることができなくなります。)

別表の改正については、定額法の償却率・250%定率法の償却率・改定償却率・保証率が定められていた従来の別表第八分割されるとともに、200%定率法に対応した別表第十が新設されています。

まとめると改正後は、以下のようになっています。
①別表第八・・・定額法の償却率
②別表第九・・・250%定率法の償却率・改定償却率・保証率
③別表第十・・・200%定率法の償却率・改定償却率・保証率

この改正「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」ではもう一つ重要な点が明らかにされています。

平成23年税制改正では、250%定率法適用の既存資産について、税務署に届出すれば200%定率法の償却率による償却でも、当初の耐用年数で終了できるという経過措置が設けられていますが(改正法令附則3③)、その耐用年数等の算出方法が明らかにされています(改正耐用年数省令附則②、③)。

附則の記載はごちゃごちゃと書いてあるのですが、要は以下のように求めることになるようです。

新耐用年数=法定耐用年数-経過耐用年数(*)

(*)経過耐用年数は、残存簿価÷取得原価で未償却割合を求め、附則別表の経過年数表から未償却割合に対応した経過年数を求めることになります。

経過年数表の一部を抜粋すると以下のようになっています。


例えば、法定耐用年数6年の固定資産について、上記算式で計算された未償却割合が0.3と計算されたとすると経過年数が3年となりますので、新耐用年数は3年ということになります。

そして、この経過措置を適用する場合は、残存簿価を取得価額とするとされています(改正耐用年数省令附則③)。
したがって、残存簿価に耐用年数3年の200%定率法の償却率0.667を適用して償却を行っていくことになります。

このような単純なケースで考えると、特に問題はありませんが、ためしに2年半経過時点の未償却割合を計算してみたところ0.269になって、この場合も経過年数が3年と計算されます。
細かい話ですが、税務上の償却限度額を会計上も償却費として採用している場合には、結果的に5年半で償却が完了してしまうことになります。

昨年2月に200%定率法の適用を前提に公表された「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の公開草案では、250%定率法を採用していた既存資産について200%定率法に変更することは「法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更とならないことに留意する」とされていましたので、監査を受けているような場合には既存資産について200%定率法へ変更するというのは現実的ではないということになるのではないかと思います。

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