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滞留在庫に対する引当と低価法の関係

滞留在庫(過剰在庫)に対して、帳簿上の処理として滞留在庫引当金というようなものを計上しているケースがあります。

取り扱っている商品等にもよりますが、例えば直近3カ月の平均売上で考えて1年分以上の在庫については50%、1年半分以上の在庫については75%、2年分以上の在庫は100%の引き当てを計上するというようなものです。

さて、「棚卸資産の評価に関する会計基準」により既に低価法が適用されているわけですが、このような滞留在庫に対する引当と低価法の関係はどうなっているのかの確認です。

「棚卸資産の評価に関する会計基準」第9項では以下のように規定されています。

————————————————————————
9. 営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産について、合理的に算定された価額によることが困難な場合には、正味売却価額まで切り下げる方法に代えて、その状況に応じ、次のような方法により収益性の低下の事実を適切に反映するよう処理する。
(1) 帳簿価額を処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む。)まで切り下げる方法
(2) 一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法
————————————————————————–

滞留在庫といった場合、全く売れないわけではなく何個かは普通に売れているが、そのトレンドからすると在庫数量が多すぎるというのが通常だとおもいます。このような場合、その商品1個の売却実績からすれば正味売却価額は帳簿価額を上回っているという状態が考えられます。

しかしながら、その商品全体で考えると、帳簿価額全額を回収できるとはとても思えないという場合に困ってしまします。

そこで、原則として合理的に算定された価額によるとしつつも、
一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法」も認められています。
つまり、上記のような滞留在庫に対する引当金は「棚卸資産の評価に関する会計基準」における低価法の一形態であるという関係にあることになります。
新基準として適用した時点では何度も読んだはずですが、ルーチン化されてくると忘れていることも多いということをあらためて感じました。

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