閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

貸倒実績率算定方法の経過措置-一定の債権等を有する法人の場合

平成23年税制改正によって貸倒引当金制度は原則として廃止されることになりましたが、リース債権・一定の金融債権については貸倒引当金の繰入が継続して認められます。

そこで、継続して貸倒引当金の繰入が認められる債権についての貸倒実績率をどのように算定するかですが、これが少しやっかいで、原則として貸倒実績率の算定に当たり分母・分子ともにリース債権・一定の金融債権以外の債権にかかる分は除く必要があります

一方で、事務負担軽減のため、一定の債権を有する法人については、貸倒実績率の計算上、施行日以後最初に新制度を適用する事業開始日に設立したものとして貸倒実績率を計算することができるとする経過措置が設けられています。

この経過措置を適用した場合、3月決算会社では、平成25年3月期には一定の債権に限定した貸倒損失の合計額等を分子に貸倒実績率を算定することができるということになります。期末の対象債権の合計額に対する貸倒等の割合ということで、理論的にはよくわからない値ですが、そうせざるを得ないということなのだと思います。

この場合平成26年3月期は平成25年3月末の対象債権金額に対して平成26年3月期中に生じた貸倒損失等の金額で貸倒実績率を計算することになるようです。

そう言われてみれば、(もう役に立つことはないと思いますが・・・)設立初年度の貸倒引当金の貸倒実績率はどのように計算するのだろうと調べてみたら、法人税法施行令第96条第2項で新たに設立された内国法人は設立の日が属する事業年度終了時の一括評価金銭債権の金額および設立事業年度に生じた貸倒損失等の金額で貸倒実績率の計算を行ってよいという規定になっていました。

よって、上記の経過措置の考え方自体は従来の設立時の貸倒実績率の計算方法と同じといえそうです。なお、平成23年税制改正の経過措置を適用した場合は、継続適用が必要となります

日々成長

関連記事

  1. 平成28年税制改正に伴う外形標準超過税率対応状況(4/1更新)

  2. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)

  3. 償却資産税(その2)

  4. 返金伝票綴りで過怠税-「判取帳」って何?(印紙税)

  5. 減資による中小税制適用の否認リスクは?

  6. 事業譲渡と会社分割の違いは?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,574 アクセス
ページ上部へ戻る