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更正の請求範囲の拡大

2012年2月13日号の税務通信に「23年12月改正法 更正の請求範囲の拡大」という記事が掲載されていました。

何が変わったのかですが、一部の制度で当初申告要件(確定申告書に適用金額を記載した場合に限り更正を可能とする要件)が廃止され、控除額の制限(控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される措置)が見直されたということです。

税務業務をやっていないと、そもそも従来はそのような縛りがあったのかという感じですが、後学のためもう少しまとめておきます。

まず、当初申告要件が廃止されたのは、「一部の制度」で、租税特別措置法の制度については従来どおり変更はないとのことです。

法人税法の制度で、当初申告要件が廃止された主な制度として挙げられていたのは、以下の五つです。

①受取配当金等の益金不算入(法人税法23条)

②外国子会社配当金の益金不算入(法人税法23条の2)

③国等への寄附金や指定寄付金等の損金不算入(法人税法37条)

④所得税額控除(法人税法68条)

⑤外国税額控除(法人税法69条)

次に、控除額の制限ですが、従来は控除限度額を超えているため翌期に繰り越される金額が存在する場合、その後税務調査で増額更正されたとしても当初の控除限度額は不変とされていました。
例えば、法人税額の20%を控除限度額とする場合、当初法人税額100が更正により150に更正されても、従来の控除限度額は20しか認められていなかったということです。

これが改正後は、更正後の法人税額を基準とした限度額(上記の例では150×20%=30)に変更されています。

ただし、当初申告要件はそのままで、控除額の制限のみ見直された制度(したがって、少なくとも租税特別措置法の制度が該当する)については、税額控除可能額は不変とされています。
つまり、税務調査等で、税額控除の対象となる費用などがさらに発見されたとしても税額控除可能額は増えないということです。

控除額の制限のみ見直された制度としては、以下の4つが挙げられていました。

①研究開発税制(租税特別措置法42条の4、42条の4の2)

②環境関連投資促進税制(租税特別措置法42条の5)

③中小企業投資促進税制(租税特別措置法42条の6)

④雇用促進税制(租税特別措置法42条の12)

更正の際の租税特別措置法の税額控除は注意が必要と記憶にとどめておくことにします。

日々成長

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