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会社更生法とはどんなもの?(その3)

会社更生法とはどんなもの(その2)の続きです。

会社更生法について書いているとなんだか暗い気分になってきますが、元々は再建を目指すための手続きだということを思い出して、先に進みます。

1.更生債権の届出

更生債権とは、更生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権等であって、更生担保権または共益債権に該当しないものをいいます。

債権者の立場からすると、更生債権の届出という手続きはかなり重要です。というのは、更生債権の届出を怠ると、更生計画認可の決定があった時点で、当該更生債権は原則として失権するためです(会社更生法204条1項)。

つまり、届出をしないことは債権を放棄することと同じです。

更生債権の届出期間は、更生手続開始の決定時に、更生手続開始の決定の日から2週間以上4カ月以内の範囲内で、裁判所により定められ、公告されます。なお、知れている債権者等には別途通知もなされますので、基本的に債権者の元には届出の案内が来ることになります。

2.更生担保権

「更生担保権」の定義は会社更生法10条で定められていますが、とりあえずの理解としては担保を取って貸付等をしていた場合の債権と考えておけばよいのではないかと思います。
一つだけ加えておくと、ここでいう担保権は、特別の先取特権、質権、抵当権および商法又は会社法の規定における留置権に限る)とされています。

不動産の抵当権で考えると、返済が滞ったとき、債権者は担保権を実行して競売等により債権の回収を図れるわけですが、更生手続においては、更生担保権の弁済や担保権の実行は禁止されています。
ただし、担保権が無駄になるわけではなく、更生担保権は、更生計画において更生債権に比べて優先的に取り扱われることとされています。

3.共益債権

共益債権とは、原則として、更生手続開始の決定以後の原因に基づいて生じた債権であって、更生手続上の利害関係人の共同利益のためにされた行為により生じたものをいいます。

共益債権の場合は、原則として、更生計画の定めによることなく、随時、更生債権・担保債権に先立って弁済されます。

主な共益債権としては以下のようなものがあります。

①更生手続開始後の更生会社の事業の経営ならびに財産の管理及び処分に関する費用の請求権(会社更生法127条2号)

②使用人の給料との請求権(会社更生法130条)

①は、営業活動を継続していくために必要な費用ということになると思います。これが優先されないようだと取引不能となってしまうので、当然といえます。

共益債権は、原則として、更生債権等に優先して随時弁済されますが、更生会社財産が共益債権の総額を下回った場合には、回収不能となるので注意は必要です。

4.相殺権の行使

繰返しになりますが、更生手続開始の決定後は、弁済その他の更生債権等の消滅行為は更生計画の定めによらなければできないこととされています(会社更生法47条1項)。

ここで、更生会社に対して債務を負っている場合に、更生債権等と債務を相殺することができるのかが問題となりますが、更生計画外で相殺権の行使は可能とされています。

これは、更生債権者等が相殺の担保機能に関して有する合理的期待を尊重する必要があるためとのことです。

ただし、無条件に認められているわけではなく、更生債権者等が更生手続開始時に更生会社に対して債務を負担し、その債務と更生債権等の双方が債権届出期間の満了前に相殺適状にあることを前提に、債権届出期間内に相殺権行使の意思表示を行う必要があるとされています(会社更生法48条1項)。

上記の他、賃料債務と更生債権を相殺する場合には、賃料の6ヶ月相当分を上限とするという制限や、相殺禁止規定(更生手続開始後に負担した債務との相殺を禁止するなど)(会社更生法49条1項、49条の2第1項)も設けられています。

会計まわりの業務として、この位のことを理解しておけば、話はできそうなので会社更生法についてはここまでとすることにします。

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