国税庁の質疑応答事例(法人税)に13項目が追加されました
2012年3月30日に、法人税に関する国税庁の質疑応答事例に新たに13項目が追加されました。
法人税の質疑応答事例のページで、タイトルの横に「NEW」とついているので追加された項目は確認できますが、タイトルだけピックアップしてみると以下の通りです。
1.受取配当等の益金不算入
外国子会社配当益金不算入制度の対象となる剰余金の配当等の額の範囲について
2.その他の損益
租税特別措置法第67条の15《投資法人に係る課税の特例》の適用における投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当の取扱いについて
3.有価証券
①法人税法施行令第119条第1項第4号に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合」について
②株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について
③評価損を計上した上場株式の時価が翌期に回復した場合の遡及是正について
4.減価償却一般
自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて
5.特別償却
所有する機械装置に資本的支出を行った場合の当該資本的支出に係る中小企業投資促進税制(措法42の6)の適用について
6.引当金・準備金
貸倒引当金の繰入対象となる個別評価金銭債権の範囲について(法人預金者の有する預金の該当性)
7.負担金・分担金
全国団体傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金に係る法人税法上の取扱いについて
8.組織再編
①無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)
②いわゆる「三角合併」に係る適格要件について
③いわゆる「三角合併」に係る具体的な適格判定について
④いわゆる「三角合併」において被合併法人の株主に交付される合併親法人株式について
と、以上の13項目です。
上記のうち、「株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について」というのは、基本的に平成21年4月「上場有価証券の評価損に関するQ&A」として公表されていた内容を質疑応答事例に掲載したものとなっています。
しかしながら、「上場有価証券の評価損に関するQ&A」では、今回質疑応答事例で記載された項目に加えて、「監査法人のチェックを受けて継続的に使用される形式的な判断基準」というQ&Aも掲載されていましたが、今回の質疑応答事例には記載されていません。
この内容を一応確認しておくと以下のようになっています。
——————————————————————————-
[Q2] 当社は、上場株式の事業年度末における時価(株価)が帳簿価額の50%相当額を下回る場合の株価の回復可能性の判断の基準として、過去一定期間における株価動向に関する一定の形式基準を策定したいと考えており、税効果会計等の観点から当社の監査を担当する監査法人のチェックを受けながら、この基準を継続的に使用する予定です。この基準に基づいて損金算入することとした場合、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められますか。
[A]?監査法人による監査を受ける法人において、上場株式の事業年度末における株価が帳簿価額の 50%相当額を下回る場合の株価の回復可能性の判断の基準として一定の形式基準を策定し、税効果会計等の観点から自社の監査を担当する監査法人から、その合理性についてチェックを受けて、これを継続的に使用するのであれば、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められます。
———————————————————————————-
単に、上場有価証券を保有している会社は多くあるとしても、加えて会計監査を受けている会社となると適用範囲がかなり限定的になるという理由なのか、他の意図があるのかはわかりませんが、上記の取扱いについて改めるというような発表はありませんので、これも生きています。
続いて、「評価損を計上した上場株式の時価が翌期に回復した場合の遡及是正について」という項目が気になり、内容を確認しましたが、大したことはありませんでした。
翌事業年度以降に株価の上昇などの状況の変化があったとしても、当事業年度に評価損として損金算入した処理を遡って是正する必要はないということが確認されているだけでした。
最後に最近実施している会社も多いと思いますので、「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」を簡単に確認しておきます。
この質疑応答事例の質問は、1本あたり11000円(内1000円は取り付け費用)のLEDランプを100本購入し、総額が110万円となった場合に修繕費としてよいかという内容です。
結論としては、修繕費として問題ないとされています。
理由としては、「蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当?」とされています。
ちなみにこの事例では、「建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない」と単にランプ部分だけの話に限定されています。
実際にLEDを導入するにあたっては照明設備の工事も必要となると思いますので、この部分についても税制上の優遇措置があってもいいのにと思います。
日々成長