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SEC登録を廃止しても米国基準を継続使用できるのは・・・

以前“ニューヨーク証券取引所の上場を取りやめても米国基準を適用”というエントリで、日立製作所がユーヨーク証券取引所の上場をとりやめても米国基準を継続適用するということと、何故継続適用が認められるのかがわからないということを書きましたが、継続適用が認められる理由が経営財務の3063号に掲載されていました。

まず、以下の三つケースに該当した場合には米国基準の使用が認められます。

①SEC登録会社

②今後、新たにSEC登録した会社

③連結財務諸表制度が導入された昭和52年4月より前から米国基準で開示している会社

そして、日立製作所の場合には、SEC登録を廃止しても③のケースに該当するため米国基準の使用を継続することが認められるということでした。

③の会社については、SEC登録はないものの、長期間の開示実績等を踏まえて「当分の間」米国基準を使用できるとされています。なお、この「当分の間」というのは、IFRSの強制適用を見送り米国基準の使用期限を撤廃した際の金融庁の発表で「当分の間、米国基準を使用できることとします」とされていることによるものだと思いますが、「当分の間」がどのくらいの期間を意図しているのかは不明です。

したがって、今後新たにSEC登録した会社は②に該当するため米国基準の使用が認められますが、日立製作所のように米国上場が役目を終えたから上場をやめるということになれば、この場合は米国基準の継続使用は認められないことになります。

そもそも、米国基準の使用について連結財規の規定がどうなっているのかについて確認したところ、以下のように規定されていました。

<SECに登録している会社に関する規定>

連結財規第95条

米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。

<SECに登録していない会社に関する規定>

内閣府令(平成14年内閣府令第11号)附則第3項

施行日以後最初に開始する連結会計年度に係る米国式連結財務諸表を法の規定により提出している連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第九十五条の規定の適用を受けるものを除く。)の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、当分の間、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。

ここで、連結財務諸表制度が導入された昭和52年4月より前から米国基準で開示している会社が対象となるはずなのに、SECに登録していない会社に関する規定が何故平成14年の附則なのかという疑問が生じます。

この点については、あずさ有限責任監査法人HPの「ようやく認めれた米国式連結財務諸表の提出」という記事に経緯が載っていました。

ポイントをまとめると以下の通りです。

・1977年(昭和52年)に連結財務諸表制度を導入した時点ですでに連結財務諸表を米国式で作成していた39社(当時)に対しては、特例として、当分の間米国会計基準で作成した連結財務諸表の作成を認めていたが、この特例は数回の延長の後、平成15年4月1日以降開始する事業年度で打ち切られることとなっていた。

・特例適用企業以外で、新たにSEC登録した企業については米国基準で有報を作成するという特例が認められず、日本基準と米国基準両方の財務諸表を作成しなければならないこととされていた。

・二重開示は負担も重く、企業側からは米国基準のみでの開示を認めてほしいという要望が強かった。

・そこで平成14年の附則として、上記の取扱いが定めされ、特例企業以外のSEC登録会社は米国基準での有報作成が認められることとなった。

現時点で米国基準を使用している上場会社を検索したところ、以下の32社がヒットしました。

今後IFRSへの全面移行が実現するのかはわかりませんが、IFRSの任意適用は認められている一方で米国基準の任意適用は認められていませんので、少なくともSEC登録企業以外はIFRSか日本基準の適用が要求されることになるのではないでしょうか。仮にこのように考えると、上記のうち現時点でSECの登録企業でない会社はIFRSへ次第に移行していくのではないかと思われます。

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