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交際費と会議費の区分

前回のエントリの続きで、今回は交際費と会議費の関係について確認します。

まず、確認しておきたいポイントは、

会議等に関連しての飲食物の提供に要した費用を会議費として処理した場合、一人当たり5,000円を超えていたとしても、それが通常要する程度であれば、交際費等とならない

ということです。

つまり、一人当たり6,000円であっても、それが会議等に関連しての飲食物の提供に要した費用で、通常要する程度と認められれば会議費として損金算入が可能ということです。

前回も書きましたが、ビール一本位なら会議費でOKという話は、ビール一本位なら「通常要する程度」の範疇に含まれると主張できるので会議費に区分しても損金算入できるだろうということだと考えられます。

原則として交際費等は損金算入できませんので、会社としては税金を節約するため可能な限り会議費として処理できるものは会議費として処理をしたいと考えるのが普通です。

しかし、一人当たり5,000円という基準が税制改正によって示されるまでは、一人当たり3,000円という目安はあったもの、一人当たり3,000円では少しいいものを食べて(ビールを一杯飲んで)しまえば、すぐ3,000円なんか超えてしまいます。

そこで、実務上は、実質的な接待交際費も会議費と言えそうなものは会議費として処理するということが行われていたものと推測され、それが税務調査で会議費が交際費と認定されて、追加で税金を支払わなければならなくなるという事態も多かったのではないかと思います。

現在は一人当たり5,000円が基準となっていますので、交際費等としなければならないものは以前よりも減少しているはずですが、仮に一人5,000円を超えてしまっても、会議費として損金算入が認められるものであれば会議費として処理したほうが会社にとってメリットがあります。

では、会議費として認められるための要件は何なのかが問題となります。

この点については、租税特別措置法関係の通達である61の4(1)-21が参考になります。

61の4(1)-21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。
(注)
1 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。

2 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。

上記の通達から要件をまとめると、

①会議の実態があること

②会議場所が適切であること

③通常の昼食程度の範囲であること

④会議に際して供与されたものであること

などが主な要件となります。

まず、①の「会議の実態があること」については、上記の通達には記載されていませんが、当然のこととして要求される要件といわれています。
会議の実態については、時間の長短は問われませんが、実際に会議の議題があって、会議が行われていることが必要となります。

②の会議場所が適切であることは、一人当たり5,000円という基準のみで判断される交際費等から除かれる範囲にはない基準ですので注意が必要です。

会議の開催場所には特に制限がありませんが、「通常」会議を行う場所であることが必要となります。貸会議室が一般的ですが、レストランの個室で昼食を取りながらの会議というのも十分考えられます。一方で、居酒屋やバーになってしまうと通常会議が行われる場所というのは無理があると言えます。

③の通常の昼食程度の範囲がいくら位までならOKなのかというのは明示されていませんが、交際費等から除かられる範囲からして一人あたり5,000円以下の場合は問題となりません。

ホテルなどのランチであれば一人あたり5,000円を超えることもあると思いますが、あくまで通常提供される昼食程度ということなので、個人的に一人当たり1万円を超えるのは厳しいのではないかと思います。

④の会議に際して供与されるというのも、飲食が会議の前であれば会議のためと説明はしやすいですが、会議の後で飲食した場合には、それが会議に際して供与されたものなのかを説明しにくくなります。

特に会議の後の飲食で、一人当たり5,000円を超えてくると(超えなければそもそも問題とならないわけですが)、やはり慰労会や懇親会としての性格が強くなるので、交際費等といわれる可能性が高くなるので注意が必要です。

また、この点に関して、税務調査に耐えるためには、単に領収書を保存するだけではなく会議に際して供与されたものであることを明らかにするような稟議書や会議記録も合わせて整備しておく必要があると考えられます。

最後に、会議に際しての飲食は会議の参加者が従業員だけの場合にも適用がありますが、一方で社内交際費は一人当たり5,000円という基準は適用されませんので、会議費として認められないものを会議費として処理していた場合には、交際費等として損金不算入になるか、場合によっては従業員に対する給与と認定される可能性もあるので注意が必要です。

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