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外国上場株式の減損の損金算入要件

税務通信3218号(2012年6月25日)の「税務の動向」に「外国上場株の評価損“50%要件”は外貨ベースで判定」という記事が掲載されていました。

外国株式を保有しているケースであっても、非上場の会社であることがほとんどだったのであまり考えたことはありませんでしたが、結果的に会計の考え方と同様というのが結論となっています。

会計上は、「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の第19項において「著しく下落した」かどうかは「外貨建ての時価と外貨建ての取得原価とを比較して判断する」とされています。

なお、外貨建その他有価証券のうち債券については、時価の著しい下落は生じていなくても、円相場の著しい上昇により、円換算後の金額が著しく下落するときには、外貨建ての時価を決算時の為替相場により円換算し、この場合に生じる換算差額を当期の損失として処理するとされている点にも注意が必要です。

法人税法上は、評価損が損金不算入となるのが原則です(法人税法33条1項)。

しかしながら、「災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったことその他の政令で定める事実が生じた場合」には評価損の損金算入が認められます(法人税法33条2項)。

「その他の政令で定める事実」については、法人税法施行令68条(資産の評価損の計上ができる事実)に定められています。

有価証券については同条1項2号において定められており、以下のように要約できると思います。

①上場有価証券については、その市場価額が著しく低下したこと
②非上場有価証券については、発行法人の資産状態が悪化し、1株あたり純資産価額が著しく低下したこと
③その他、破産手続開始の決定など②に準じる事実が生じたこと

そして、非上場外国有価証券については、法人税基本通達9-1-10「外国有価証券発行法人の資産状態の判定」において、非上場外国有価証券の発行法人の資産状態の判定を行う際に用いる純資産価額については「当該発行法人がその会計帳簿の作成に当たり使用する外国通貨表示の金額により計算した金額とする」と外貨ベースで判定することが明示されていますが、外国上場株式については特にこの通達に対応するものはありません。

法人税法施行令68条1項2号イでは「第百十九条の十三第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有価証券(第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。」とされており、例えば119条の13第1号では「取引所売買有価証券」については「金融商品取引所において公表された当該事業年度終了の日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格」とされています。

したがって、他に特段の定めがない以上、外国株式であっても「取引所売買有価証券の最終の売買の価格」で判断することとなって、「著しい下落」に該当するか否かの判断は現地通貨ベースですることになります。

最初に書いたとおり結果的には会計と同様となりますので、税務上はやはり「近い将来その価額の回復が見込まれない」という要件の方が気になります。

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