閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

資本金の減資手続

今回は減資の手続きについて確認します。

1.減資の種類

あまり意識することはないかもしれませんが、減資には以下の二つの種類が存在します。
①有償減資
 会社の財産が減少する実質的な減資(減少した資本金の払い戻しを行うイメージです。)
②無償減資
 会社の財産が減少しない形式的な減資

一般的に減資は、会社の欠損金を填補し再建を図るために利用されることが多く、したがって上記の区分でいえば、「無償減資」であることがほとんどです。そのため、減資というと「無償減資」をイメージする方が多いのではないかと思いますが、実際には上記の二種類の減資が存在します。

2.減資の方法

具体的な手続きの前に、総論的に減資の方法について確認しておきます。減資は、資本金等という一定の計算上の計数を減少することであり、本来は計算上のものにすぎません。

このように書くと、では実際に株主に財産の払い戻しが行われる「有償減資」はどうなるの?という疑問が生じます。この点について、会社法上「有償減資」は①資本金等の額の減少と②それに伴って増加するその他資本剰余金を源泉とする剰余金の配当という別個の取引の組み合わせで実現するものと位置付けられています。

また、減資手続きは資本金等を減少させるための手続きであるため、減資手続によって株式数が減少することはありません。仮に、減資に加えて株式数も減少させたい場合は、株式併合あるいは自己株式の取得・償却という別個の手続きを組み合わせて実施する必要があります。

3.減資の手続

(1)株主総会決議
減資は、株主への影響が大きいため、原則として株主総会の特別決議が必要となります(会社法447条1項、309条2項)。
この株主総会決議では以下の事項を決定する必要があります(会社法447条1項)

  1. 減少する資本金等の額
  2. 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
  3. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

原則は上記のとおりですが、株主の利益が損なわれることがない場合には一定の例外が認められています。例外が認められているのは以下の二つのケースです。
①欠損填補の場合→定時株主総会の普通決議で可能
②増減資を同時に行う場合→取締役(会)の決議で可能

減資は欠損填補で用いられることが多いので上記の①についてのみ内容を確認します。

会社法309条2項9号では、定時株主総会におけるける決議であり、資本金の減少額を全額欠損填補に充てるときは、株主総会の普通決議で足りるとされています。これは、会社財産の流出を生じるわけではないので、株主が不利益を被らないためです。ただし、欠損の額を正確に把握する必要があるため、この例外が使用できるのは定時株主総会に限られるという点は注意が必要です。

逆にいえば、欠損填補による減資を期中で実施したい場合は、株主総会の特別決議を要件に行うことができるということになります。

固定ページ:

1

2

関連記事

  1. 株主総会で従業員株主が複数質問するも総会決議に著しい不公正がない…

  2. 株式交付(その4)-株式交付計画の記載事項

  3. 三井トラスト・ホールディングスの会社法監査報告書にKAM記載

  4. 発行可能株式総数と設立時発行株式数

  5. 上場間もない会社が臨時株主総会で監査等委員会設置会社に移行する総…

  6. 役員退職慰労金の支給は何故一任決議できるのか?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,780 アクセス
ページ上部へ戻る