閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

更生手続等により取得した優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権の取得費は?

最近でいえば、名門太平洋クラブが破たんしたように、保有しているゴルフ会員権のクラブが破綻するということがあります。しかしながら、財政的に破たんしている場合であっても、従来の会員権保有者にプレー権は残存し、預託金のみ切り捨てられるということがあります。

新たに開業するゴルフ場というものがどれくらいあるのかはわかりませんが、昔ながら(ゴルフ会員権といえば高額なものであった時代)の会員権の場合、入会時に入会金とは別にかなり高額な預託金を支払わなければならなかったようです。”預託金”というくらいですから、一定の時期がきたら会員に返還されることが前提となっていますが、お金がなくてこの預託金が返還されないということが多く発生しています。

そして会社更生手続等によってこの預託金の返還を完全にギブアップして、会員にプレー権(施設利用券)のみが付与されることとなった後に会員権を譲渡した場合、譲渡所得計算の取得費はどのように取り扱われるのかが問題となります。この点について、国税庁の質疑応答事例に「更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算」という事例が公表されています。

(事例1)

新規募集時に取得したケース

入会金 500万円

預託金 2000万円

この場合、預託金債権が全額切り捨てられていることから、取得価額から切り捨てられた預託金債権部分を控除して、更生手続により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権の取得費を算出するものとされています。

つまり、上記の場合に取得費となるのは入会金の500万円部分のみとなります。

(事例2)

中古で購入した場合

ゴルフ会員権の購入価額 250万円

購入時に支払った名義書き換え料 100万円

なお、新規募集時の条件は事例1と同様であったものとされています。

入会金 500万円

預託金 2000万円

近年ゴルフ会員権を取得したケースでは上記のようなケースが普通ではないかと思います。この場合、まず、①取得価額に含まれる優先的施設利用権に相当する部分の価額を会員募集時の預託金と入会金から按分して算出するとされています。計算式で表わすと以下のようになります。

なお、この算出した価額(優先的施設利用権に相当する部分の価額)が入会金の額を超える場合には、ゴルフ会員権の購入価額から預託金の額を控除した額となるとされています。上記の式で、入会金/(預託金+入会金)は1より小さくなることからすれば、かなりプレミアが付いた価格で会員権を取得したケースでなければ入会金を上回るということは少ないと思います。

②次に、により算出された取得価額に含まれる優先的施設利用権に相当する部分の価額と購入時に支払った名義書換料から、更生手続により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権の取得費を算出するとされています。文章で書くとなんだか難しいですが、

①の50万円+名義書換料100万円=150万円

とうことです。上記のような状況で会員権を取得した場合に購入者も預託金が返還されることなど期待すらしていないのではないかと思いますが、単に取得費は250万円+100万円=350万円とされないという点に注意が必要です。

日々成長

関連記事

  1. 配偶者控除と扶養控除

  2. D&O保険料会社負担可でも給与課税対象では・・・

  3. 住民税額があがったのは・・・

  4. 早朝出勤時に支給される朝食の課税関係

  5. 損害賠償金の税務上の取扱い(その3)-役員や従業員が起こした事故…

  6. 復興特別所得税の区分処理方法(その1)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,708 アクセス
ページ上部へ戻る