国税庁HP「質疑応答事例」に貸倒事例が追加
平成24年11月2日付で国税庁HP「質疑応答事例」の法人税-貸倒損失に以下の四つが追加されました。
1.第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ
2.担保物がある場合の貸倒れ
3.保証人がいる場合の貸倒れ
4.通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ
例えば、”第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ”については、3年ほど前から債務超過に陥っており貸付金の回収可能性がないと考えられる資本関係や同族関係などの特別な関係がない第三者に対して書面により債務免除を行った場合に、当該貸付金を貸倒損失とすることができるか?というような質問です。
これに対して、回答は「当該貸付金については、貸倒れとして損金の額に算入されます。」とされています。
主な理由としては、「法人の有する金銭債権について、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額は、その明らかにされた日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入することとされています(法人税基本通達9-6-1(4))」と述べられています。
さらに、留意点としては以下の二つが挙げられています。
①「債務者の債務超過の状態が相当期間継続」しているという場合における「相当期間」は、形式的に何年と決められるものではなく、回収可能性を判断するのに必要とされる合理的な期間を意味する。
②書面の交付の事実を明らかにするため、債務者から受領書を受け取るか、内容証明郵便等により交付することが望ましい。
大まかに上記のような内容で、税務上の取扱いが気になる点ではありますが、なぜこの時期に?これらの項目が質疑応答事例に追加されたのかが気になります。特に意味はないのかもしれませんが、従来からこのような質問は数多く寄せられていたのではないかと思えてなりません。
国税庁も、今後債務免除が必要となるような会社が多数現れると想定しているのでしょうか・・・。気にしすぎなのかな・・・
日々成長