「重要事象等」と「継続企業の前提に関する注記の関係」は?
経営財務3093号(2012年12月10日)によると、東証1部上場企業の平成25年3月期の第2四半期報告書において「継続企業の前提に関する注記」(以下「GC注記」)を行っている会社は3社だったとのことです。
その3社とは、
・中山製鋼所
・サクラダ
・第一中央汽船
です。上記のうちサクラダについては、2012年11月27日に破産手続きの申立てを行っています。
「継続企業の前提に関する注記」が行われていたのは上記の3社のみであったようですが、「継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」(重要事象等)が開示されている会社は上記3社を含めて11社であったとされています。
その11社の中には、話題となっているシャープも含まれています。
話の流れ的には、「継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」を開示している会社が11社あって、そのうちの3社が「継続企業の前提に関する注記」を記載しているということになるのですが、開示に詳しくない普通の人は「継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」と「継続企業の前提に関する注記」の関係がよくわからないと思いますので確認しておきます。
まず、記載される場所を確認しておくと、「継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」は「事業等のリスク」に記載されます。「事業等のリスク」は、財務諸表の前に記載される項目であるため監査対象ではありません。一方で、「継続企業の前提に関する注記」は財務諸表の注記として記載され、監査対象となっています。
現在のような記載方法は、平成21年3月期から適用されています。それ以前は、現在「事業等のリスク」で開示されているような事項が「継続企業の前提に関する注記」として記載されていました。財務諸表の利用者にとっては、財務諸表の注記として開示されるほうがよさそうですが、実際には「継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」の例として列挙されている事象が存在すれば形式的に注記が行われていたため、注記が付されている会社の継続性に本当に問題があるのかが見えにくいという問題点がありました。
そこで、平成21年3月期からは、「継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が存在すれば「事業等のリスク」として開示し、その上で対応策を勘案してもなお、継続企業の前提に疑義が生じているのであれば「継続企業の前提に関する注記」を行うというルールになりました。
例えば、シャープの場合は短信で以下のように記載されています(四半期報告書でも記載がありますが、短信の記載の方がまとまって書かれているので短信の記載を使用しています。)
本当に大丈夫なのかなという気もしますが、裏を返すとシャープ位の状況であれば「継続企業の前提に関する注記」は不要(と監査人も判断している)ということになります。
ということで「継続企業の前提に関する注記」が記載されている会社は相当危ないという感じがしますが、一方でジェイ・エスコムホールディングス(JQS)という会社は2012年3月期の有価証券報告書で7期連続で「継続企業の前提に関する注記」が記載されているという事例も存在します。7期も続くと、瀬戸際で会社がよく頑張っているというよりは、責任回避的に注記を書いているという気がしてなりません。
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