閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

領収書を電子メールで交付した場合の印紙税

実務上、知っていると思って聞かれて困るものの一つに印紙税があります。印紙税は来年の課題の一つにしようかと思いますが、とりあえず今回はインターネット経由の取引における印紙税について確認します。

通常の売上代金の領収書(典型的には店舗で受領する領収書)の場合、金額に応じて以下の印紙税が課税されます。

3万円未満のもの・・・非課税
3万円以上 100万円以下のもの・・・200円
100万円を超え200万円以下のもの・・・ 400円
200万円を超え300万円以下のもの・・・ 600円
300万円を超え500万円以下のもの・・・ 1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの・・・2,000円

原則は上記のとおりですが、ネット通販等で領収書をPDF等の形式でEメールで送付したような場合にはどうなるのでしょうか?

結論としては、実際に文書が交付されないため印紙税の課税対象となる課税文書が存在せず、したがって印紙税は課税されないということになるそうです(参考資料「税務通信3229号 今週のFAQ」)。

この考え方については、福岡国税局文書回答事例「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」が参考になります。

ポイントとなる部分を一部抜粋すると「注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。」とされています。

個人的には契約の効力にも影響しない印紙税なんかなくしてしまえという気がしてなりませんが、税務調査で印紙の貼り漏れを指摘されることも多いとのことなので、なくならない限りは無視できない税金です。来年はすこし勉強しようと思います。

日々成長

関連記事

  1. 金融庁が創設を要望したジュニアNISAとは?

  2. 海外取引の申告漏れの端緒とは?

  3. 顧問契約解除で報酬を請求し税理士が勝訴した事例

  4. 平成28年3月期から適用される税制改正内容を確認(その3)

  5. 「課税売上にのみ要するもの」とは?-その2

  6. 小規模企業共済制度の改正




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,714 アクセス
ページ上部へ戻る