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会計士・税理士もついに失業給付が受給可能となりました

2013年2月1日から公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士など、いわゆる士業資格者についても失業給付の支給対象とされることになっています。

厚生労働省が2013年1月25日に公表した「公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります」で明らかにされたものです。

従来は、雇用されていた監査法人や税理士法人等を退職しても、会計士や税理士の登録を抹消しない限りは個人事業を営んでいると判断され、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはなりませんでした。

資格登録しているだけで仕事が舞い込んでくるわけでもないのに、雇用保険料だけ徴収しておいて、なんなんだ!という不満は多くの士業の方が抱いていたことだと思いますが、ようやく以下のように取扱いが変更になりました。

2013年2月1日以降は、「公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士などの資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。」とされています。

上記の「要件」は、特殊な要件ではなく失業給付を受給するために一般的な要件で以下の二つです。

①雇用保険の被保険者期間が、原則、離職日以前2年間に12か月以上あること

②就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態(失業の状態)にあること

ここ1、2年で監査法人のリストラが話題となっていますが、監査法人をリストラされて求職中の会計士も2013年2月1日以降は失業給付を受給できる可能性があります。

もっとも、失業給付の受給期間は原則として離職の日の翌日から1年以内とされているので、長期にわたって求職活動を続けている方の場合には、受給できないという可能性もあります。受給期間の延長が認められるのかについては、定かではありませんが、トライしてみる価値はありそうです。

ちなみに、監査法人をリストラされた場合「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)」に該当すると考えれるので、特定受給資格者として、自己都合退職よりも手厚い失業給付を受給することができるものと考えられます。

特定受給資格者の場合、自己都合退職者に課せられる給付制限期間(3カ月)はなく、7日間の待期期間が経過すれば失業給付を受給することができるようになります。また、給付日数も自己都合退職であれば、90日か120日であるところ、年齢と雇用されていた期間に応じて以下の日数となります。

一概にはなんともいえませんが、240日~270日のゾーンに該当するケースも多いのではないかと思います。

昨今のリストラや人員過剰という状況からの改正だと思うので、単純に喜んでよいものかは微妙なところですが、資格登録を抹消しなくても失業給付を受給できる道が開かれたという点については評価できます。

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