閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

計算書類-「会計方針の変更に変更に関する注記」というタイトルは必要か?

有形固定資産の減価償却方法に定率法を採用している3月決算の会社の場合、法人税法の改正により平成25年3月期の決算においては、平成24年4月1日に取得した有形固定資産について従来の250%定率法から200%定率法に減価償却方法を変更しているケースが多いと思います。

この場合には、平成25年3月期の計算書類において会計方針の変更に変更に関する注記を記載する必要があり、記載内容は以下のような感じになります。

”当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後の取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
 これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれXXX百万円増加しております。”

さて、ここで些細な疑問ですが、この会計方針の変更に変更に関する注記は、「2.会計方針の変更に関する注記」というように独立したタイトルが必要なのか、あるいは「1.重要な会計方針に係る事項に関する注記」の中に書いてもよいのか。

事例からみた結論としては、どちらもある、ということです。

まず会社計算規則の規定を確認しておくと、第98条(注記表の区分)では以下のように規定されています。

第九十八条  注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一  継続企業の前提に関する注記
二  重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記
三  会計方針の変更に関する注記
以下省略

上記を文字通り読めば、「2.会計方針の変更に関する注記」というようにタイトルを付記して記載するというのが自然だと思います。

会社計算規則第102条の2(会計方針の変更に関する注記)にも規定がありますが、これは記載すべき内容が書かれているだけです。

では、事例として「1.重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載されているのがあるのかは何故かですが、経団連の計算書類のひな型には以下の記載が影響しているのかもしれません。
「会計方針の変更については、重要な会計方針の記載の箇所にあわせて記載することができる。」

また、会社計算規則第98条では「次に掲げる項目に区分して表示しなければなならい」というだけで、会計方針の変更による部分が明確に区分されていれば、必ずしも「2.会計方針の変更に関する注記」というような区分を設けなくてもよいと考えることもできます。

最後に双方の事例を紹介しておきます。

1.カルナバイオサイエンス(平成24年12月期)

2013-04-25_1

2.一建設(平成25年1月期)

2013-04-25_2

日々成長

関連記事

  1. 会社法計算書類の経団連ひな形が改正されました

  2. 社外取締役を置くことが相当でない理由-3月決算事例

  3. 有価証券報告書と事業報告記載の一体化に向けた留意点(その3)

  4. 誤謬による修正再表示の事例-2012年3月期 加賀電子

  5. 会計士・脱税による懲戒処分の量的基準が厳格化

  6. 大手監査法人は対応が遅い?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,780 アクセス
ページ上部へ戻る