中退共が確定給付制度の内枠の制度である場合の会計処理
経営財務3111号(2013年4月22日)に、あたら監査法人の代表社員の方が”中退共と退職給付会計”という記事を書いていました。
この記事の最終的な提言は、確定拠出制度を確定給付制度の内枠として有している場合に、会計処理のあり方を制度的に検討する必要があるのではないかというものでした。
そもそも中退共とは何かですが、正式名称は中小企業退職金共済制度で、独立行政法人勤労者退職金共済企業本部によって運営されている制度で、「中小企業」という名のとおり、独自に退職金制度を設けるのが困難であろう中小企業の従業員を対象とした制度のため、中小企業のみが加入することができます。
ここでいう中小企業の定義は、若干わかりにくいのですが、中小企業庁で定義されている定義と同じで、具体的には以下の会社等が中小企業に該当します。
ちなみに、この中小企業の定義でいうと、日本の企業の99.7%は中小企業に該当するということになります(中小企業白書2012年版)。そんなはずはないと思うかもしれませんが、上記に掲載した要件は人数と資本金等の条件が「または」となっているというところがポイントです。
例えば、資本金3億円、従業員数3,000人のメーカーは、製造業で資本金が3億円以下という要件を満たしているので中小企業に該当するということになります。こう考えると、全体の99.7%が中小企業に該当するというのも納得いくのではないでしょうか。
中退共に話を戻します。中退共は、中小企業と独立行政法人勤労者退職金共済企業本部が従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、事業主が毎月一定の掛金を納付することにより、退職時に従業員からの請求により中退共から退職した従業員に直接支払われるという制度です。
掛金は月額5,000円から30,000円の範囲(基本的に16段階)で従業員別に掛金を設定することができます。中小企業の退職金制度を促進するため、新しく中退共に加入した事業主や掛金を増額した事業主に対して、国から一定の補助が支給されます(期間は1年)。
毎月一定の掛金を拠出することによって、給付に関しては独立行政法人勤労者退職金共済企業本部が責任を負うことから、いわば確定拠出型の制度といえる制度となっています。