保守売上を期間按分している場合の消費税はどうなるのか?
2013年4月30日に国税庁から「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」が公表されました。具体的な事例を交えて、全部で59のQ&Aが掲載されています。
上記Q&Aの問4に(施行日を含む1年間の役務提供を行う場合)として以下のQ&Aが記載されています。
問4 平成 26 年3月1日に、同日から1年間のコピー機械等のメンテナンス契約を締結するとともに、1年分のメンテナンス料を受領した場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。
【答】
役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされています(基通9-1-5)。
照会の役務の提供は、物の引渡しを要しないものですから、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である平成 27 年2月 28 日となります。
したがって、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として新消費税法(新税率)が適用されます。
ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平成 26 年3月 31日)までに収益に計上したものについて旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えありません。
つまり、役務の全部を完了する日の税率を適用するのが原則であるものの、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは旧税率を適用して差し支えないとされています。
なんとなく読み飛ばしてしまいそうですが、これは実務上、結構悩ましい問題なのでは・・・
というのは、1年分の保守料金を期間按分して収益計上している場合には上記は適用されないように読めるからです。上記では、明確に「当該対価を収受したときに収益に計上しているとき」とされています。しかも、原則は役務の全部を完了した日とされています。
例えば3月決算の会社が、2013年1月から1年の保守契約(売上)を締結し、会計上2014年3月期に契約総額の3カ月分のみを売上計上し、未経過相当分を前受金あるいは前受収益として計上している場合、現行税率を使用することはできないということになってしまうのかというのが私の疑問です。
この場合、期間経過分はサ-ビスの提供があったと考えられるので現行税率を適用することも可能ではないかと思いますが、4月以降の分についてはいかんともしがたい気がします。
仮に4月以降の収益計上分に対して新税率で消費税を納付しなければならないとすると、持ち出しをなくすためには、役務の全部を完了する日の税率が原則であることから、あらかじめ新税率で請求するか、新税率適用期間に対応する本体価格分だけ新税率で請求するということが必要となってしまいますが、どちらも厳しい気がします。
しかも1年保守だけならまだしも、3年とか5年保守の代金を先に受領している場合には、より大きく影響することになる可能性があります。既に5年分を5%でもらってしまっている場合に、いまさらどうすることもできません。
請負工事等については、経過措置が設けられていますが、ここでいう請負工事等は「日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる建設業に係る工事につき、その工事の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約」のことなので、一般的な保守契約は該当しないと考えられます。
そこまで深読みする必要はないのか、あるいは会計上、収益を期間按分するにしても前受金や前受収益を税込で計上しないで、代金を受領した時点で消費税分を納税してしまえばいいのだろうか・・・。よくわからないので、今度税理士さんに確認してみることにします。
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