閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

平成25年度税制改正によるグリーン投資減税の改正

今回は平成25年度税制改正によるグリーン投資減税(エネルギー環境低減推進設備等を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除制度)の改正についてです。

グリーン投資減税の概要

グリーン投資減税とは、青色申告を行う法人または個人事業者が当該対象設備を取得した場合に、設備の取得価額に対して7%の税額控除(中小企業のみ適用可)または30%の特別償却(一定の設備の場合は即時償却可)の適用を認めるという制度です。

グリーン投資減税改正のポイント

改正のポイントは大きく四つです。

  1. 即時償却(普通償却限度額との合計で取得原価まで特別償却ができる措置)の対象となっている太陽光発電設備(10kw以上)および風力発電設備(1万kw以上)に、コージェネレーション設備(熱電併給型動力発生装置)が追加されたうえ、適用期限が平成27年3月31日まで延長されました。
  2. 7%の税額控除(中小企業のみ適用可)または30%の特別償却の対象資産に中小水力発電設備、定置用蓄電設備などが追加されたうえ、適用期限が平成28年3月31日まで延長されました。
  3. LED照明(高効率照明設備)については、これまで高断熱窓設備、高効率空気調和設備、高効率機械換気設備も含め、4設備の同時設置が減税の要件となっていましたが、これが撤廃され単独設置が可能となっています。ただし、建物の階層ごとに90%以上設置しなければならないなどの要件が加わっています。
  4. 改正前のグリーン投資減税では、地方公共団体等から補助金を受けても減税を受けることができましたが、平成25年4月1日以後は適用対象から除外される(補助金を控除した部分にも適用不可)ことになっています。

グリーン投資減税改正後の対象資産

改正後のグリーン投資減税の対象となる資産については、財務省告示第99号(平成25年3月30日告示)で規定されています。なお、改正前との変更点については、資源エネルギー庁の資料が参考になります。

日々成長

関連記事

  1. 一定の短期払のがん保険も資産計上対象に

  2. 100%子会社株式の評価損に対する税効果(グループ法人税)

  3. 令和2年分の給与支払報告書は前倒しで提出したほうがよいらしい

  4. 海外サイトからネット経由で商品を購入した場合の税金は?(その1)…

  5. 新興国ではこのような課税問題に気を配る必要があるそうです-経済産…

  6. 平成28年3月期から適用される税制改正内容を確認(その2)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,708 アクセス
ページ上部へ戻る