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カタログギフトと適用消費税率

消費税率の改正に向けて各種会計雑誌等で様々な事項が取り上げられています。色々な事項があるものだと感心してしまいますが、今回はカタログギフトについてです。

カタログギフトを販売している側に関係している人はあまり多くないと思いますが、何かと購入する機会はありそうなので、買手視点で確認しておくとよいかもしれません。

結論からすれば、カタログギフトはそのカタログギフト自体が販売された日を基準として適用される消費税が決定されるとのことです。

最近では結婚式に引き出物にカタログギフトが用いられるケースも多いので、2014年4月1日以降に挙式予定で、カタログギフトを利用する予定の人は、3月までに購入しておくと3%分お得ということになります。もっとも、全体的にかかる費用が多額なので、あまり気にならないかもしれませんが・・・

カタログギフトは、商品の引き渡しを受ける権利が付与された後に商品が引き渡されるという点で、消費税法上非課税資産となる商品券に類似しています。

しかしながら、商品券等の場合は、商品券等が販売された時点では何が購入されるかは確定していないので、商品券等を使って商品が購入された時点ではじめて課税資産の譲渡等が行われたこととなるのに対して、カタログギフトの場合は、業者が贈呈者にそれを販売した時点で、被贈呈者がカタログに掲載された商品の給付を受けることが事実上確定するため、カタログの販売自体が課税資産の譲渡等に該当するということになるとのことです(T&A master No.507)。

なかなか面白いですね。

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