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出る杭はもっと出ろ!

保守サービスの消費税を追加請求する旨の案内を初めて受け取りました

最近、見積書に平成26年4月1日以降消費税が8%になった場合に消費税分を追加請求する旨が記載されているケースがみられるようになってきたと以前書きましたが、先日ついに、既に代金支払い済みの年間保守サービスに関しても消費税分を追加請求する旨の案内が送付されてきました。

具体的にはソフトウェアの保守に関連するもので、年間保守料金は10万円程度のものです(ただし、販売元は多種の製品を取り扱っているので、年間保守であってももっと高額なものもあると推測されます)。

この案内では「弊社からの代金請求につきましては、改正消費税法(附則18条)の停止措置の取扱いが判明するまでの間、消費税は現行税率により計算いたします。しかしながら、今後の政策により、かかる停止措置が講じられないこととなった場合には、引き上げ後の税率が適用される案件の消費税額につき、追ってご請求をさせて頂くことになります。」とされ、「また、現行税率(5%)で既に弊社宛にお支払い済みのお取引であっても、経過措置が適用されないものにつきましては、新税率との差額分を、別途ご請求させて頂くことになります。」と記載されています。

しかも、例として「例えば、平成25年6月1日から平成26年5月31日までの機器やソフトウェアの保守契約のうち、平成26年4月1日以降の2か月分につきましては、新税率(8%)が適用されることとなります。」と記載されています。

というわけで、同社からは6月に更新した保守契約のうち来年4月以降の期間分について消費税が別途請求されてくることになりそうです。

一月あたり1万円としても3%分×3ヶ月で900円の追加請求ということになりますが、この案内の送付費用、来年の請求書送付費用、事務処理に要する費用を考えると果たして割にあうのかという気はするものの、件数が多ければ無視できないということなのでしょう。
支払う側からすれば、900円の支払いを銀行振り込みで315円くらいの手数料をかけて振り込むのもバカバカしいので、保守更新を前提に次回の更新時の請求にあわせて請求するか、コンビニ払い・カード決済などを利用できるようにしてもらいたいと思います。

今後もこのような案内が増えてくるのでしょうが、実際のところどれくらい回収できるのかが興味のあるところです。

また、支払側が支払時に全額を費用処理している場合、追加請求された消費税は仮払消費税として処理することになると考えられますが、仮払消費税と課税仕入の額のバランスも狂うので消費税のチェックも面倒になりそうです。

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