制作途中のソフトウェアとソフトウェア仮勘定
今回はソフトウェア仮勘定についてです。特に難しい話ではありませんが、記憶の整理もかねてまとめておきます。
制作中のソフトウェアについて、貸借対照表上、以下のように「ソフトウェア仮勘定」として独立掲記されることがあります。
(ジェイコムホールディングス㈱ 2013年5月期)
一方で、財規28条(無形固定資産の区分表示)を確認すると、以下のように規定されています。
第二十八条 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 のれん
二 特許権
三 借地権(地上権を含む。)
四 商標権
五 実用新案権
六 意匠権
七 鉱業権
八 漁業権(入漁権を含む。)
九 ソフトウエア
十 リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が第二号から前号まで及び次号に掲げるものである場合に限る。)
十一 その他
ここで、制作中のソフトウェアも「ソフトウェア」に含めて表示しているのが通常ですが、「ソフトウェア仮勘定」が登場する根拠について記憶が曖昧でした。
確認してみると、研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針(会計制度委員会報告第12号)の第10項に以下の記載がありました。
10. 製品マスターについては、適正な原価計算によってその取得原価を算定する。製品マスターの制作原価は、制作仕掛品についてはソフトウェア仮勘定などの勘定科目により、また、完成品についてはソフトウェアなどの勘定科目によって、いずれも無形固定資産として計上する。なお、無形固定資産としての表示に当たっては製品マスターの制作仕掛品と完成品を区分することなく一括してソフトウェアその他当該資産を示す名称を付した科目で掲げることとするが、制作仕掛品に重要性がある場合にはこれを区分して表示することが望ましい。
というわけで、重要性がある場合には「ソフトウェア仮勘定」として表示することが望ましいということになっています。
ちなみに、財規の定めとの関係はどうなるのかですが、28条2項には以下のように定められています。
「2 第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。」
そして第17条2項では、流動資産の区分表示に関して「前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。」と定められています。
つまり、財規で列挙されている区分科目以外を使用しても特に問題はありません。
問題となるとすれば、実務指針上「望ましい」とされていますが、制作途中のソフトウェアの金額に重要性がある場合に「ソフトウェア仮勘定」に区分しなければならないか、あくまで区分は任意なのかという点です。
この点については、財規上も「妨げない」と任意の規定になっていますので、区分掲記は任意だと考えられます。ただし、実務的な感覚としては「その他」項目の独立掲記基準を準用して総資産の1%以上の場合には独立掲記しているというようなケースも多いと思います。
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