IFRSの任意適用要件が大幅に緩和されました
IFRSの任意適用要件の緩和については、以前”IFRSの任意適用要件が緩和の方向へ”というエントリで書きましたが、「連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成25年内閣府令第70号)が2013年10年28日に公布され、正式に任意適用の要件が緩和されることになりました。
従来の任意適用要件とされていた
・上場していること
・国際的な財務活動又は事業活動を行っていること(外国に資本金の額が20億円以上の連結子会社を有していることなど
という要件が撤廃されたことによって、任意適用が可能となる会社が増加しました。
任意適用の要件から「上場していること」という要件が撤廃されたことによって、IPOをIFRSで行うということも可能となりましたが、日本基準を採用した場合とIFRSを採用した場合で、何年分の連結財務諸表を有価証券届出書に記載しなければならないのかが異なるとのことです。
日本基準を採用した場合は、2年分の連結財務諸表を作成すればよいのに対して、IFRSを任意適用した場合は比較情報を含む最近2連結会計年度に係る連結財務諸表(3期分の連結貸借対照表と連結損益計算書等)の作成が必要となるため、IFRSの場合は1年分多く連結財務諸表を作成する必要が生じます。しかも、この場合監査報告書についても当該比較情報を含む最近2連結会計年度分が必要になるということなので、実質的には3年分の監査意見が必要となり日本基準を採用した場合と比較すると負担は重くなると考えらえます。
実際にIPOをIFRSで行うような会社がどれくらいあるかは不明ですが、同じ市場に上場するのにもかかわらず監査意見が必要な年数が異なるというのは少し変な気はします。また、日本基準で上場した場合とIFRSを採用して上場した場合で、形成される株価に違いが生じるのかも興味があるところですが、それを研究できるほどIFRSでのIPOが一般化してくるのか今後の動向に注目です。
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