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太陽光発電電力の売却と消費税

税務通信の3291号に”会社員の全量売電と消費税”という記事が掲載されていました。

これは、国税庁が質疑応答事例に追加した「会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却」についての記事です。

この質疑応答事例の質問は「会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づき、その余剰電力を電力会社に売却している場合、課税の対象となるのでしょうか。」というものです。

これに対する回答は以下のとおりです。
(1)余剰電力の売却の場合
    不課税取引となる
【理由】
この場合は生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものに該当するので、消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しないため

(2)全量売電の場合
    課税取引となる

【理由】
全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当するため

上記のとおり全量売電の場合は消費税の課税取引となりますが、自宅に設置する太陽光発電の売電だけであれば年間1000万円を超えることはないと考えられるので免税事業者に該当し続けることと考えられます。

一方で、自宅用の太陽光発電設備でも初期費用は数百万円以上になるので、「課税事業者を選択し還付申告をすることも一考だ。」と述べられています。
ただし、百万円以上の機械装置を取得した場合、調整対象固定資産を取得したことになるため、1年目で課税事業者を選択した場合、はやくても4年目からしか免税事業者に戻ることができません。

1年目は設備投資の消費税のほうが多額となるため還付を受けることができると考えられますが、2年目以降に係る費用は設備メンテナンス代等のみであるため、2年目以降は逆に消費税を申告納付しなければならなくなる可能性が高いと考えられます。

直感的には初年度に課税事業者を選択したほうが有利になるのではないかと思いますが、きちんとシュミレーションしてみたほうがよいでしょう。単に面倒なだけかもしれませんので。

日々成長

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