労使協定によって延長できる時間の限度は?
労働基準法上、原則的には1日8時間、1週間で40時間を超える労働は禁止されていますが、労使協定を締結すれば、労使協定によって定められた範囲内であれば時間外労働をさせても違法とはなりません。
しかしながら、労使協定を締結すれば何時間でも時間外労働を行わせてもよいというわけではなく、労働基準法第36条第2項の規定に基づき労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年12月28日 労働省告示第154号)によって一定の上限時間が設定されています。
主要な期間の限度時間は以下のようになっています。
1週間・・・15時間
1カ月・・・45時間
3ヶ月・・・120時間
1年・・・360時間
会社の風土や職種によっても異なりると思いますが、私見としては上記の基準を守るのは結構厳しい気がします。
そこで、というわけではありませんが上記の通常の36協定とは別に、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には特別条項付36協定を締結することができます。
例えば、経理担当者が四半期ごとに忙しくなり1カ月45時間を超過するようなことが見込まれるのであれば、特別条項付き36協定を締結し限度時間を協定することによって最大年6回まで通常の36協定の時間を超過して労働させても違法とはならないとされています。
そしてこの特別条項付き36協定では特に限度時間の上限というものが定められていません。とはいえ、一般的には過労死認定ラインといわれる80時間が実質的な上限といわれています。
では、この特別条項付き36協定を使用した場合に年間で何時間が上限になるのかですが、最大6回特別条項を使ったとして6カ月×80時間+6カ月×45時間(1カ月の上限)=750時間といわれることが多いと思います。
なお、ビジネスガイドの2014年2月号では一週間の上限15時間を使用して上限を775時間と考えるという見解も示されていました。
平成25年度労働時間等総合実態調査によると、特別条項付36協定における1年間の限度時間の平均は大企業で653時間2分、中小企業で647時間28分となっています。なおこの調査では業種毎に平均時間が示されていますが、一番平均時間が長かったのは「その他の事業」で740時間42分でした。逆に一番短かったのは通信業で565時間でした。
平均で740時間42分というのは、750時間あるいは775時間を超えている会社も相当数あるのかもしれませんが、とりあえず上限と考えられる時間を協定しておこうという会社が一般的ということなのかもしれません。
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