閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

印紙税の過誤納と還付

平成26年4月1日から印紙税の免税点が3万円から5万円に引き上げられていますが、改正前の免税点を基準に領収書等に印紙を貼ってしまうこともあると思います。

誤って印紙を貼ってしまったことに気付いた場合、いつもは取っておいて税理士さんに渡すと還付の手続きを取ってくれていたのでどのような仕組みになっているのか理解していませんでしたが、税務通信の3307号のショウウインドウに「印紙税法の改正と過誤納」という記事が掲載されており、仕組みが簡単に解説されていました。

手続的には「印紙税過誤納確認申請書」を税務署長に提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書の原本を提示すればよいだけとのことです。
とはいえ、「文書の原本」を提示する必要があるため、本来貼る必要のない印紙を貼って領収書等を交付してしまっている場合、それを回収しなければなりませんので、先方に交付してしまった後だと現実問題としては手遅れだと考えられます。

したがって、これから4月の入金に対して領収書を発行する場合は、交付する前に免税点を再度確認したほうがよさそうです。

なお、印紙税法基本通達115条「確認及び充当の請求ができる過誤納金の範囲等」では、本来印紙を貼る必要がない場合に印紙を貼った場合の他、「損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合」も同様となっています。

また、印紙税の還付の時効はどうなっているのか確認してみると、請求することができる日から5年を経過することによって消滅するとされています(国税庁質疑応答事例、国税通則法第74条第1項)。そして、「請求することができる日」とは「印紙納付の方法によるものであれば印紙を貼り付けた日」とされています。
したがって、過誤納が生じた場合は、ある程度まとめておいて還付を請求するのが効率的だと考えられます。

日々成長

関連記事

  1. 社員旅行費用の税務上の取扱い

  2. 震災特例法による法人税の繰り還付と会計処理

  3. 解雇を巡る争いで支払われた和解金の税務上の取り扱い

  4. 平成27年度税制改正(その3)ー法人税関連

  5. 償却資産税(その3)

  6. 200%定率法も平成24年4月1日以降取得分から適用開始




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,936 アクセス
ページ上部へ戻る