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解雇を巡る争いで支払われた和解金の税務上の取り扱い

従業員の解雇を巡って争いとなった場合、仮に裁判で解雇無効とされた場合には、実際に労働はしていなくとも、解雇時から継続して従業員であったものとして給料を支払うことになるのが一般的です。

そのため会社としては、解雇が無効となる可能性がある程度見込まれる場合には、ある程度の金銭を払って和解しようとすることがあります。労働者としても、何が何でも会社に復職したいというのでなければ、ある程度の金銭をもらって、心機一転別の会社で働いたほうがよいと考えるほうが自然なので、最終的には和解で決着がつくということもめずらしくありません。

さて、この際に支払われる和解金ですが、税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか?

結論としては、退職所得として取り扱うことになります。

上記のようなケースでの和解金は、過去分の給与や損害賠償とも考えられそうですが、そのいずれでもなく退職所得として取り扱われるとのことです(ビジネスガイド2014年7月号「従業員の解雇に伴う税務」)。

では、退職所得とは何かですが、「退職所得とは、退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与」(国税庁 タックスアンサーNo.2725)を意味します。そして、「すなわち、退職所得として課税される退職手当とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます」(同タックスアンサー)とされています。

解雇を巡って争いとなった際に、会社から元従業員に支払われる和解金は、退職の事実に起因して一時に支払われる性質のものであるため退職所得に該当するということになるとのことです。

一方で、仮に裁判で解雇が無効とされ、従業員として復職した場合に過去分の給与を支払った場合は、通常通り給与所得として取り扱われることになります。

さてここで、以前”未払残業の和解解決金は課税対象か?”というエントリで書いた未払残業を巡る争いで会社が和解金を支払った場合はどうなるのかが気になります。このエントリでは主には損害賠償として非課税になるのかという観点から検討しましたが、退職後の未払残業代請求に対する和解金であれば、上記の考え方からすると損賠賠償と考えるよりは退職所得として取り扱うほうが理解しやすいと思います。

解雇を巡る争いで支払われる和解金も退職後の未払残業代請求を巡る争いで支払われる和解金も、従業員の気分を害したことに対する補償と裁判で白黒つけないと確定しない潜在的な賃金に対する補償という二つの要素を含んだものと考えられます。

このように考えると、両者は同じように取り扱った方が合理性といえるのではないでしょうか。

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