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受取配当金の会計処理-原則法は・・・

今回は株式の受取配当金の処理についてです。

その他利益剰余金の処分による株式配当金は以下のように処理されます。

市場価格のある株式の配当金

(1)原則(金融商品実務指針94項(1))
 各銘柄の配当落ち日(配当権利付き最終売買日の翌日)をもって、前回の配当実績又は公表されている1株当たり予想配当額に基づいて未収配当金を見積計上する。その後、配当金の見積計上額と実際配当額とに差異があることが判明した場合には、判明した事業年度に当該差異を修正する。

これが市場価格のある株式の配当金の原則的な処理であることをすっかり失念していました。

(2)例外(金融商品実務指針94項(1)但し書き)
 継続適用を条件として、市場価格のない株式と同様の処理によることができる。

理屈的に(1)が原則なのはわかりますが、一般事業会社の場合、通常受取配当金の金額は重要性が乏しいと考えられますので、(2)を選択しているのではないかと考えられますが確かなことはわかりません。なお、配当財産が金銭以外の場合は、事業分離等に関する会計基準(企業会計基準第7号)に従って会計処理する必要がある点に注意が必要です。

市場価格のない株式の配当金

(1)原則(金融商品実務指針94項(2))
 発行会社の株主総会、取締役会、その他決定権限を有する機関において行われた配当金に関する決議の効力が発生した日の属する事業年度に計上する。

(2)例外(金融商品実務指針94項(2)但し書き)
 決議の効力が発生した日の後、通常要する期間内に支払を受けるものであれば、その支払を受けた日の属する事業年度に認識することも、継続適用を条件として認められる。

未収計上した場合の法人税法の取り扱い

 法人税法上は、実際に配当の効力が生じた事業年度に益金に算入することとになります。この点に関連して、法人税基本通達2-1-17において「配当落ち日に未収配当金の見積計上をしている場合であっても、当該未収配当金の額は、未確定の収益として当該配当落ち日の属する事業年度の益金の額に算入しない。」と述べられています。

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