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屋形船接待の飲食も50%損金算入の対象

税務通信3326号の税務の動向に「接待飲食費の50%損金算入 基本的には屋形船接待も対象」という記事が掲載されていました。

タイトルの通り、屋形船を使用した接待も、基本的には接待飲食費の50%損金算入の対象となることを確認したというものです。

理由は、屋形船は船上からの景色等を楽しむという側面はあるものの、『主たる目的としては一般的に「船内で飲食すること」といえるものが多い』ためとされています。

ただし、「主たる目的が飲食であれば」という大前提に代わりはないので、屋形船の接待日が花火大会の当日であるような場合で、船上から花火大会などの模様を楽しむことも目的とする場合には、何を主目的としているのか適正に判断する必要があると解説されています。

とはいえ、現実問題として花火大会当日に屋形船で接待する目的を聞かれれば、「花火を見ながらおいしい天ぷらを食べる」というような感じとなり、花火鑑賞と飲食という二つの目的というよりも不可分の一つの目的ではないかという気がします。

イベント当日以外は、船上からの景色等を楽しむという側面があっても主たる目的は飲食にあるといえるのであれば、同様の飲食をしている限りにおいては、イベント当日であっても主たる目的が飲食することという考え方でよいのではないかと思います。

カラオケボックスやキャバクラ、スナック等での接待についても、主たる目的が飲食の接待であれば飲食費に該当するとされており、これらの主目的を飲食と説明するよりは、イベント当日の屋形船やレストランでの接待の主目的を飲食と説明することの方がはるかに容易ではないでしょうか。

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