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GoToEatキャンペーンを企業が接待で使用した場合の判定基準は?

GoToトラベルを企業が出張で使用することができるの同じように、GoToEatキャンペーンについても、利用目的が問われないため企業が接待交際目的で使用することも可能な建付けとなっています。

GoToEatキャンペーンは、プレミアム付食事券を購入するか、オンライン予約サイトで予約・来店した場合に、プレミアム分あるいはポイント分の割引をうけることができる仕組みです。

このGoToEatキャンペーンを企業が接待交際目的で使用した場合に5000円基準の判定はどのように行うのかについて、T&A master No.854で取上げられていました。

同誌の記事では、例として額面金額12,500円のプレミアム食事券は1万円で購入できるが、この食事券を取引先と2名で使用した場合、交際費等の額は12,500円になるのか10,000円になるのかについて取上げられていました。

同誌が取材した結論としては、”プレミアム分の2,500円は食事券を購入した者に対する国からの給付であり、飲食店から提供を受けるサービスの対価/費用の額はあくまで12,500円であることから、交際費等の額は12,500円となるとのことだ“とされています。つまり、上記の場合には、対象人数が2名であれば5,000円基準を満たさないということになります。

そして、ポイントを使用する場合も考え方は同じで、ポイントを使用して割引を受ける「前」の金額が交際費等の額となるとのことです。

したがって、企業が5000円基準を意識して接待交際目的でGoToEatキャンペーンを使用しようとする場合、額面なのか実質的な支払額で判断するのかを誤ると、結果的に税金分気づかず損をしているということがあるということのようです。ただし、飲食なので一部の大企業を除き50%分は損金算入が認められることとなり、それほどインパクトはないという見方もできますが、会社として何らかの指示を出すのであれば注意は必要です。

また、GoToEatキャンペーンを利用した場合の消費税の取扱いは、プレミアム付食事券を使用して飲食をした場合、あるいはポイントを受けて飲食をした場合ともに、ポイント使用前の総額が課税対象となるとのことです。

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