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消費税10%引上時の経過措置を確認-改正令(2014年9月30日公布)

消費税を10%にするかどうかについては12月上旬に最終判断が下されるとのことですが、当初予定通り平成27年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることを想定して、平成26年9月30日に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)」第3条に係る改正消費税法施行令(政令第317号)が公布されました。

消費税引き上げ時の経過措置については5%から8%に引き上げられた時に、8%から10%についても読み替えて適用されるものが多いですが、今回一部追加・改正が行われています。

1.家電リサイクル料金(追加)

まず、5%から8%の引き上げ時には経過措置が設けられていなかったもので、今回新たに経過措置が設けられることとなったのが家電リサイクル料金です(改正例5条5項)。

内容は、想像通りですが、平成27年10月1日(施行日)前にリサイクル料金等を領収している場合において、施行日以後に廃棄家電を引き渡す場合には旧税率の8%が適用されるというものです。

何故5%から8%への引き上げ時に同様の経過措置が設けられていなかったのだろうかという疑問が浮かびますが、単純に考慮が漏れていたというだけのようです。
消費税が3%から5%に引き上げられた時点では、家電リサイクル法が存在しておらず、今回5%から8%に引き上げてみて気づいたということのようです。

2.灯油供給が旅客運賃等の範囲に追加

8%引き上げ時に「旅客運賃等の範囲」として電気・ガス・水道等については経過措置が設けられており、これらの取扱は同様ですが、新たに灯油の供給(改正令4条2項6号)が明示されました。

実務上は、5%から8%引き上げ時にも経過措置の適用が認められていたとのことですので、実質的な追加ではなく、規定の明確化と位置付けられるものとなっています。

3. 5%から8%への引き上げ時の経過措置の更新

8%への引き上げ時に設けられていた経過措置のうち、予約販売に係る書籍等、特定新聞、通信販売、有料老人ホームの介護にかかる入居一時金については、10%引き上げ時の読み替え規定が設けられていませんでしたが、今回の改正により、基本的に8%引き上げ時と同様の規定が設けられました。

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