閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

海外出向者に対して交差補填金として支給される留守宅手当と源泉徴収

従業員が海外子会社に出向するようなケースにおいて、現地子会社で受け取る給料が日本での給与水準に比して低い場合、給与格差を補填するため留守宅手当というような名称で交差補填金が支給されることがあります。

海外赴任差の給与については、購買力補償方式が採用されるのが主流となっているため、円換算ベースで考えると現地で受け取る給料の額が日本の水準には及ばないことがあり、単身赴任しているようなケースでは日本に残ってる家族の生活に支障が生じるため日本の親会社が給与水準の差額を支給するという趣旨です。

さて、日本の親会社が海外赴任中の従業員に対して留守宅手当から源泉徴収する必要があるのかですが、当該従業員が非居住者に該当するのであれば、原則として当該留守宅手当から源泉徴収する必要はありません。

なぜなら、所得税法上、非居住者に対して支払う給与等については、その者の勤務が我が国において行われる源泉所得に該当するものについてのみ課税する、とされているためです。

つまり、海外子会社に出向している従業員は、当該子会社のために労働を提供しているので、当該従業員に対して支給される留守宅手当は、海外子会社の勤務の対価として支払われるものであり、源泉徴収が必要な国内源泉所得にはあたらないということになります。

上記のように、海外出向者に対する交差補填金としての留守宅手当に対しては、基本的に源泉徴収は不要となりますが、裏を返すと、この留守宅手当は当該従業員が居住する国で課税関係が生じることになると考えられます。

(参考:「四訂版 出向・転籍の税務」P432 留守宅家族に支払う給与の交差補填金の源泉徴収の要否)

日々成長

関連記事

  1. 請求書が複数枚ある場合の専門家報酬の源泉徴収は?

  2. 個人による太陽光の売電収入が事業所得になるのはどこからか?

  3. 海外出向者に関わる税務(その1)

  4. ゴルフ会員権の譲渡損が損益通算廃止の方向へ

  5. セルフメディケーションの添付書類の見直し

  6. 無償取得の新株予約権と概算取得費の適用の可否




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,962,060 アクセス
ページ上部へ戻る