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平成27年税制改正で予定される受取配当金の益金不算入額

今回は平成27年度税制改正項目に掲げられている受取配当金の益金不算入規定の改正についてです。

基本的な改正の方向性は、持株比率に応じた区分が4つに細分化され、増税方向(益金不算入額が縮小される方向)に改正が予定されています。

現行制度

簡単に現行制度を確認しておくと、益金不算入額は以下のようになっています。
2014-12-26_1

また、株式投資信託の収益分配金はその1/2の50%、あるいは1/4の50%が益金不算入として認められてます。

平成27年度税制改正後予定

平成27年度税制改正では以下のように改正されることが予定されています。
2014-12-26_2
現行制度と比較すると、現行制度で持分比率25%以上で認められる益金不算入額が、改正後は33.3%以上必要となります。

さらに、33.3%未満では負債利子控除がなくなるとともに、持株比率が5%未満の場合には、益金不算入額が受取配当額の20%になってしまいます。

改正は税収確保が目的ですが、理屈的には「支配関係を目的とする場合」と「運用を目的とする場合」で課税上の取扱いを分けるべきという考え方があるとのことです。このように考えると、保有割合5%未満は典型的な運用目的として課税を強化するということになります。

このため、株式投資信託の収益分配額については全額益金算入となる方向で検討されています。これは、株式投資信託は保有割合5%未満の株式以上に運用目的の性格が強いためとのことです。

一方で、ETFの収益分配額(現行50%益金不算入)については、改正後も20%の益金不算入が認められることになるようです。

株式投資信託とETFで取扱いが異なるのは、いまいち納得できませんが、もともと販売手数料や信託報酬などを考えるとETFのほうが有利な点も多いので、選択可能であればETFを選んだ方が有利ということになりそうです。
ただし、銀行等とのつきあいで販売手数料が高いと思いつつも株式投資信託の購入を断れないというようなケースも多いと考えられますので、そういった意味では中小企業にとっては厳しい改正といえそうです。

改正に向けた対策

保有株式が上場株式だとすると、仮に保有比率が5%未満であっても、ほぼ5%に近い割合を保有していない限り、5%以上の保有を目指すというのは現実問題として資金的に不可能だと考えられますので、改正の影響をもろに受けることになりますが、一般的な保有割合からすると、配当額そのものもたいした額ではないので、それほど大きな影響はないのではないかと思います。

一方で、持分比率25%の非上場の関連会社などで、配当金が比較的大きいようなケースにおいては、改正により大きな影響が生じる可能性はあります。負債控除利子は無視したとして、従来と比較すると益金不算入額が半分になってしまいます。

そのため、持分比率が25%以上33.3%未満の場合には、33.3%まで持分比率を引き上げるという交渉が今後増加するのではないかと考えられます。株主総会の特別決議の関係上、支配株主は持株比率2/3以上を確保することを希望するとすると、33.3%というのがある意味唯一の解となるのではないかと考えられます。

影響の大きそうな出資先がある場合には、持株比率の引き上げも含め早めに検討しておく必要がありそうです。

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