出国時課税制度
2015年から所得税の最高税率が45%に引き上げられますが、平成27年度税制改正ではいわゆる富裕層向けの課税強化として出国時課税制度が導入されることになったそうです。
当該制度は平成27年7月1日から適用開始となることが予定されています。
出国時課税制度は、シンガポールや香港など株式等のキャピタルゲインが非課税とされる国に移住することにより譲渡所得課税の回避を防止することを目的とするもので、簡単にいえば、出国時点での含み益に対して課税するというものです。
ただし、この制度の適用対象となるのは、対象資産(株式、国債、社債などの所得税法上の有価証券)の出国時の評価額の合計額が1億円以上となる場合のみです。したがって一般人に影響はなく、富裕層向けの課税強化対策と位置づけられています。
さらに「出国直近の10年内で5年以上居住者であった者」が適用要件とされています。
適用要件に該当する場合は、実際に海外で対象資産を売却するか否かにかかわらず、未実現のキャピタルゲイン(またはロス)が出国時に実現したものとして課税されることとなります。
では、対象となる金融資産を有する者が、海外転勤などで海外に移住することとなった場合にどうなるのかですが、このようなケースであっても出国時課税制度の対象となるとされています。ただし、帰国を予定しているようなこのようなケースで課税されてしまうのは酷なので、納税猶予の制度が設けられています。
納税猶予制度は、出国期間中に資産売却を行わず5年以内に帰国すれば納税猶予の対象となった所得税は免除されるというものですが、ビジネス上の理由などで5年を超えて海外に滞在しなければならないこともあるため、5年間の期間(つまり10年まで)延長が認められるとされています。
ただし納税猶予を受けるためには、出国時に担保を提供するとともに納税管理人の届出が必要となります。
このような制度が導入されるのは富裕層ほど節税対策が十分に行われていたということの裏返しだと考えられます。一般的にはそのような節税は難しいと思いますので、課税を強化するのではなく、日本でも株式等のキャピタルゲインを非課税にするという選択肢もあってよいのではないかという気がします。
日銀が資金をばらまいて無理矢理株価を上昇させるよりは、個人の投資意欲を刺激するのではないでしょうか。
日々成長