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エナリスに対する上場契約違約金2400万円は高い、安い?

(株)エナリスは2015年1月28日に「特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求についてのお知らせ」というリリースを公表しました。

東証がどのような対応をとるのか注目していましたが、特設注意市場銘柄の指定と上場契約違約金の徴求という結果となりました。

特設注意市場銘柄の指定については、内部管理体制に問題があるので、猶予期間1年の間に体制を整備し、取引所が審査を実施し問題がなければ指定解除、問題があれば原則として上場廃止になるという内容です。

逆に言えば、内部体制を整備すればよいだけですので、1年後に東証の審査で上場が廃止されるという可能性は低いものと考えます(そもそも上場審査をクリアしているレベルにあるはずですし・・・)。

次に、上場契約違約金についてですが、違約金の金額は24百万円とされています。

かなり悪質と思われる内容のわりに安すぎるのではという感じがしますが、過去の徴収額と比較する重い金額となっています。東証のHPでは平成21年以降の上場契約違約金徴収の対象となった会社の一覧が開示されており、全部で12社(うち2社はは既に上場廃止)ですが、このうち2015年1月28日に新たに公表された2社(エナリスと石山Gateway)以外の10社については、いずれも違約金の金額が10百万円となっています。

上記の10社のなかには、記憶に新しいところでは、大規模な粉飾が発覚したオリンパスも含まれており、それと比較すると24百万円という金額は、相当重いとも考えられます。ちなみに石山Gatewayに対する違約金の金額は20百万円となっています。

このような違約金が徴収される根拠は有価証券上場規程第509条にあります。同条では以下のように定めされています。

(上場契約違約金)
第509条
 当取引所は、次の各号に掲げる場合において、当該上場会社が当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと当取引所が認めるときは、当該上場会社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることができる。この場合には、当取引所はその旨を公表するものとする。
 (1) 上場会社が第4章第2節の規定に違反したと当取引所が認める場合
 (2) 上場会社が第4章第4節第1款の規定に違反したと当取引所が認める場合
 (3) 前2号に掲げる場合のほか、上場会社が有価証券上場規程その他の規則に違反したと当取引所が認める場合
 2 上場会社は、前項の規定により上場契約違約金の支払いを求められた場合は、施行規則で定めるところにより、当該上場契約違約金を支払わなければならない。

金額の算定根拠については発見できませんでしたが、従来の傾向との比較からすると今回の処分は重いということになります。

結局上場は維持されることになりそうですが、上場廃止にすると善良な一般株主の利益をさらに害することになるので、そうならざるを得ないということでしょう。そうであるとすると、このような上場契約違約金が会社から徴収されるのも株主の立場からは納得できないものがあるはずです。もちろん株主代表訴訟等で役員に責任追及することは考えられますが、取引所が直接役員に請求する形にするという方法があってもよいのではないかという気がします。

もっとも、役員の責任が過重にならないような対応や請求基準を明確にする必要がありますが、取引所が役員に直接違約金の請求ができるようになっていればコーポレートガバナンスを整備しようという誘因にもなるかもしれません。

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