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償却資産の美術品-平成28年度申告でも延滞金は徴収されないそうです

一定の美術品を償却資産として取り扱えることとなったことに対応して、平成27年度の償却資産税の申告でどう取り扱うべきなのかが明らかになったのが申告期限直前だったこともあり、適切に申告できなかったケースも考えられます。

この点に関連して、T&A MasterのNo582に「償却資産の美術品に係る固定資産税は?」という記事が掲載されていました。

今回の改正により、12月決算法人以外で平成27年1月1日現在、償却が認められることとなった美術品を減価償却資産とするか否か未定であったことにより、平成27年度の申告をしなかった場合であっても、適用初年度から減価償却資産に該当するものとしていれば、当該美術品等は平成27年度から課税されることとなります。

これは以前も書いた内容で、この場合、平成27年度の修正申告を提出するしかないのだろうと考えていましたが「この場合には、平成28年度に申告するか、又は平成27年度修正申告書を提出することになる。平成28年度に申告した場合には、平成27年度に遡及して課税されることになるため、えんたいきんは徴収されないとしている」とのことです。

3月決算会社では、そんなに急いで対応しなくても、特に影響はなかったということのようです・・・

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