閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

平成27年度税制改正大綱(その3)-受取配当等の益金不算入制度の見直し

以前も一度取り上げていますが、平成27年度税制改正大綱(その3)として受取配当等の益金不算入制度の見直しについて確認します。

この見直しは、法人税率引き下げの財源とするための課税ベースの拡大として見直されたものです。課税ベースの拡大ですので、当然のことながら増税方向での改正となっています。

現行法では、株式等は三つに区分されており株式等の保有割合が25%未満の場合は50%益金不算入で、それ以外は100%益金不算入とされています。

これが完全子法人株式等(保有割合100%)、関連法人株式等(3分の1超100%未満)、その他の株式等(5%超3分の1以下)、非支配目的株式(5%以下)の四つに区分され、それぞれ以下のように取り扱われます。
2015-03-05

というわけで、普通に5%以下で投資で所有している株式等の配当については、従来の50%から20%に益金不算入割合が減少します。税引後の利益から配当されているのに益金算入割合が拡大するのは不合理ではありますが、上記のように改正される予定です。

従来と比較すると25%以上3分の1以下の株式等を保有している会社は100%から50%に益金不算入割合が変更になるので大きな影響を受ける可能性があります。

また、上記のように4区分となり、負債利子控除の計算が煩雑になること等を勘案して、その他の株式等および被支配株式等については、負債利子控除の計算は行わないものとされることとなっています。

また、公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額については、その全額を益金算入することとされていますが、ETF(特定株式投資信託)については、上記の「非支配目的株式等」に該当するものとして20%益金不算入として取り扱われることとされています。

日々成長

関連記事

  1. 配偶者控除と扶養控除

  2. 外形標準課税(その5)ー付加価値割(純支払利子その1)

  3. 過年度遡及修正による申告調整(その1)-国税庁による解説資料

  4. 源泉所得税の納付が過少だったら???

  5. 電子取引データ保存・・・メールデータは範囲検索できなくてもよいら…

  6. 源泉徴収推計課税の明確化などが図られる-令和2年度改正




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,792 アクセス
ページ上部へ戻る