平成27年度税制改正が公布されました
消費税10%の引き上げ時期が2017年4月1日で正式決定したと報道されているように、平成27年度税制改正が3月31日に成立しました。
そして現時点(4月1日午前1時)にインターネット官報を確認したところ特別号外第11号が掲載されており、3月31日付けで公布されていることが確認されました。午後10時位までは掲載されいなかったはずなので3月31日中に掲載されたのかどうかは確かではありませんが、少なくとも3月31日付の官報となっているので3月31日に公布されたということで問題無いと思います。
そもそも、地方税法等の改正法が3月31日までに公布されたものの、各地方団体の改正条例が3月31日までに公布されない場合についても「これまでの実務を踏まえると、平成27 年3 月末決算における法定実効税率は、地方税法等改正後の事業税率(標準税率)を算定の基礎とすることになると考えられる」という見解が示されていることからすると「公布日」に意味があるのだろうかという気はしますが、予想通り3月31日に公布されたということで一件落着ということになりました。
従いまして、3月決算会社の税効果も改正後の実効税率を用いて計算する必要があります。
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