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為替予約等の含み益で十億超の計上漏れ?

上場会社であればこのようなことはないのでしょうが、T&A masterのNo.590に「為替予約等の含み益を十億超計上漏れ」という記事が掲載されていました。

この記事によると同誌の取材によって、税務当局から十数億円にのぼる為替差益の計上漏れを指摘されるケースが発生したことが明らかになったとのことです。

法人税法上は、一定の要件を満たす場合を除き、期末において含み損益のある為替予約等がある場合には、当該含み損益を時価評価して損益を計上しなければなりませんが、「企業や顧問税理士等がこのような金融商品取引税制の取扱いに関する十分な知識を持っていないため、ヘッジ処理や振当処理が行われていないことはもちろん、本来であれば含み損益を時価評価しなければならない状態にあるにもかかわらず、時価評価も行われず放置されているケースが少なくないようだ」とのことです。

今回取り上げられていた十数億円にのぼる為替差益の計上漏れを指摘された法人は、大規模法人ではなく、税務署管轄の法人とのことです。

円安が急激にすすんだため、たしかに多額の含み益を有する為替予約等があることは考えられます。この記事では金融商品取引税制が、「その複雑さ、難解さに加え、実務で使う経験がそれほど多くないことから、中小企業の経理担当者はもちろん、税理士等の専門家であっても十分な知識をもっていないことが少なくない」とされています。

顧問税理士さんについては、知識がどうこうではなく、そもそも為替予約等の存在自体を知らないという可能性が高いのではないかと思います。「特に輸出入業者等を顧問先に抱える税理士等は、期末において未決済のデリバティブ取引が存在していないかどうか、改めて確認しておく必要があろう」とされているとおり、一応デリバティブ取引をやっていないかの確認くらいはしておいた方が良さそうです。

そうはいっても、会社担当者がさっぱり理解しないでデリバティブ取引を行っているようなこともないとはいえませんが・・・

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