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マイナンバー法って何だ?(その1)

先日帝国データバンクが「マイナンバー制度に対する企業の意識調査」に関する調査結果を公表しました。

当該調査(調査期間は2015年4月16日~30日、調査対象は全国2万3,211社で、有効回答企業数は1万720社(回答率46.2%))によると、マイナンバー制度に対する認知について尋ねた質問に対する回答は以下のとおりであったそうです。

 ・内容も含めて知っている  43.5%
 ・言葉だけ知っている    52.4%
 ・知らなかった        2.3%

企業に対する調査ですので、マイナンバーが関連しそうな部門の担当者が回答していると想定されますが、「言葉だけ知っている」という回答がもっとも多く、個人レベルで考えるとマイナンバー制度について「内容も含めて知っている」という割合は相当低い水準にとどまるのではないかと推測されます。

ちなみに、企業に対するマイナンバー制度への対応状況を尋ねた質問での回答結果は以下のとおりと報告されています。

 ・対応は完了した         0.4%
 ・対応中            18.7%
 ・予定はあるが、何もしていない 62.0%
 ・予定なし            5.8%
 ・分からない          13.2%

「言葉だけ知っている」という状況では、何らかの対応が必要だと考えているが何をすればよいのかは分からないとということになると思いますので、「予定はあるが、何もしていない」が約6割というのも当然の結果といえます。

マイナンバー法とは?

マイナンバー法とか番号法とか呼ばれることが多いですが、正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」というものです。

この法律は2013年5月に成立し、2016年1月1日より施行されます

国民総背番号制という揶揄され、現在でもマイナンバーに反対し受取拒否なんかを考えている方もいるようですが、2013年5月に法律が成立した時はそれほど話題にはならなかったように感じます。

これは、結果的に一度も審議されずに廃案となったものの、民主党政権下でマイナンバー法案が提出されていたことからわかるように、自民党も民主党もマイナンバー法案には賛成ということで、あまり騒がれず、国民の認知も低かったのではないかと推測されます。

その結果が、前述の帝国データバンクの調査結果に現れているといえるのではないでしょうか。

マイナンバーとは?

マイナンバーの正式名称は「個人番号」です。

個人番号は12桁の数字で、2015年10月5日の住民票登録をベースに一人一人に個人番号が通知されることとされています。

したがって、年齢にかかわらず住民票コードを持つ者全員に個人番号が通知されます。住民票がKeyになりますので、外国人であっても住民票登録がある人には個人番号が通知されますが、日本人であっても海外へ転勤しているため住民票がないような場合には個人番号は付されないことになります。

一度通知された個人番号は原則として、一生涯利用することとされていますが、絶対に変更されないかというとそうではありません。

法7条2項では「市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。」とされています。

つまり、「個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがある」場合は、個人番号が変更されることがあるわけです。

ちなみに「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」3条4項によると、市町村長が「理由があると認めるとき」に番号の生成を求めるとされていますので、情報が漏洩した可能性があるような場合の番号変更については比較的柔軟に対応されるのではないかと推測されます。

とりあえず今回はここまでとします。

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