平成27年度税制改正(その1)ー法人税関連
今回は平成27年度税制のうち法人税関連について確認します。既に取り上げている部分もありますが、改めて確認します。
1.法人税率の改正
改めて確認するまでもないかもしれませんが、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、普通法人、一般社団法人等、人格のない社団等について法人税率が改正され以下のようになっています。
法人 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
中小法人の年800万円以下以外 | 25.5% | 23.9% |
中小法人の年800万円以下 | 15% | 15% |
中小法人の年800万円以下の部分の税率は本来19%ですが、租税特別措置法により15%に税率が軽減されています。この軽減税率の期限は平成27年3月31日まででしたが、適用期限が2年延長されて平成29年3月31日までとなっています。
2.繰越欠損金の控除率の引き下げ
課税ベースの拡大を目的として、繰越欠損金の控除割合が引き下げられることになりました。つい最近まで100%控除できていたような気すらしますが、中小法人等以外では以下のように段階的に控除限度額が引き下げられます。ただし、3.で取り上げるとおり、繰越期間は延長されています。
事業年度 | 控除限度額 |
---|---|
平成27年4月1日から平成29年3月31日開始事業年度 | 所得金額の65% |
平成29年4月1日以後開始事業年度 | 所得金額の50% |
なお、新設法人の場合は、中小法人等以外であっても原則として設立後7年間は控除限度額が100%とされていますが、新設法人が大法人(資本金額5億円以上の法人等)の100%子会社及び100%グループ内の複数の大法人に発行株式等のぜんぶを保有されている会社である場合には、通常の中小法人等以外と同様に控除限度額が制限されることとされています。
3.繰越欠損金の繰越期間延長
上記のとおり、控除限度額が段階的に引き下げられる一方で、繰越欠損金の繰越期間は従来の9年から10年に延長されます。
なお、繰越期間10年が適用されるのは、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金からとなっています。
4.受取配当金等の益金不算入割合の変更
平成27年度税制改正によって、株式等の区分が4つ区分されることとされた上で、受取配当金等の益金不算入割合が以下のように改正されています。
基本的に、益金不算入割合の減少による増税方向の改正ではありますが、負債利子控除の取り扱いについては、負債利子控除の対象範囲が縮小され、納税者に有利な方向での改正が行われています。
すなわち、改正前は株式等保有割合が100%の場合にのみ負債利子控除の対象外とされていましたが、改正後は、株式等保有割合3分の1超の関連法人株式等のみが負債利子控除の対象となります。
もっとも、従来50%の益金不算入割合が認められていた非支配目的株式等(株式等保有割合5%以下)について、改正後は20%しか益金不算入が認められませんので、結果的には増税となることが多いように思います。
また、負債利子控除額を簡便法で行う際の基準年度が、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に改正されています。
5.所得拡大促進税制の適用要件緩和
中企業者等の適用要件については先日も取り上げたばかりですが、基準雇用者給与等支給額に対する雇用者給与等支給額の増加率の適用要件の緩和が図られています。
区分 | 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度 | 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 |
---|---|---|
中小企業者等 | 3% | 3% |
上記以外 | 4% | 5% |
今回はここまでとします。
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