閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

外形標準課税(その4)-付加価値割(報酬給与額)

遅々としてすすみませんが、”外形標準課税(その3)-付加価値割”の続きです。

1.報酬給与額の意義

 報酬給与額とは、原則として、所得税において給与所得又は退職所得とされるものをいい、所得税において、事業所得、一時所得、雑所得又は非課税所得とされるものは、報酬給与額にならないとされています(事業税取扱通知4の2の3前段)。

 ただし、企業内年金に基づく年金や、死亡した者に係る給料・退職金で遺族に支払われるものについては、その正確が給与としての性質を有すると認められることから、所得税において給与所得又は退職所得とされない場合であっても、報酬給与額として取り扱うものとされています(事業税取扱通知4の2の3後段)。

 なお、死亡退職金についても相続財産となるため所得税は非課税とされますが、法人税においては死亡退職金は、損金算入の退職手当等に該当するため報酬給与額として取り扱う必要があります。

 また、報酬給与額には企業年金等の掛金等が含まれ、これに含まれるものについては”外形標準課税(その2)-付加価値割”で書きましたが、一方で掛金等に含まれないものとしては以下のものがあります(地令20の2の4②)。

  1. 厚生年金基金制度への移行に伴う積立金の移管に係る金額
  2. 確定給付企業年金制度への移行に伴う積立金の移管に係る金額
  3. 転籍等に伴う適格退職年金制度間の積立金の移管に係る金額
  4. 特定退職共済制への移行に伴う積立金の移管に係る金額
  5. 運用期間間の積立金の移管に係る金額
  6. 企業型確定拠出年金への移行に伴う積立金の移管に係る金額
  7. 6.の場合において、いったん返還された金額のうち適格退職年金に係る過去勤務債務等の現在額に充てる額

2.労働者派遣の対価の取扱い

 法人が、労働者派遣契約、船員派遣契約に基づき労働者派遣、船員派遣の役務の提供を受け、又は労働者派遣、船員派遣をした場合には、それらの対価のうち一定金額を報酬給与額に加え又は控除する必要があります。

 一般的には労働者派遣を受ける側であることが多いと思いますので、労働者派遣の役務の提供を受けた法人側での取扱いについてのみ確認しておくと、各事業年度においてその労働者派遣、船員派遣の役務提供の対価としてその労働者派遣、船員派遣をした者に支払う金額に100分の75を乗じて得た金額を報酬給与額に加えることとされています。なお上記でいうところの「支払う額」は、その事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるものに限られますが、それ故、未払であっても損金算入されるものであれば報酬給与額の計算のベースとなります。

 派遣労働者の対価の75%が報酬給与額に含まれるということになりますが、ここで疑問は、業務委託契約で法人に常駐して業務を行っているような者に対する対価はどのように取り扱われるのだろうかという点です。

 この点について、神奈川県が公表している外形標準課税に関する質疑応答集には以下のQ&Aが記載されています。

Q13 製造等に関する業務を委託契約に基づいて他の法人に委託している場合、その他の法人に支払う委託料は報酬給与額となりますか。

A 委託契約に基づいて支払う代金は、労務の提供の対価ではなく、委託された業務をなすことに対する対価であることから、報酬給与額とはなりません。
ただし、契約の形態が形式的に委託契約とされていても、当該業務の全部又は一部を注文法人自らが行っていると認められる契約であるとき又は雇用以外の方法により人材の提供を受け、当該人材を自己の業務に従事させるもので、法第 72 の 15②に規定する労働者派遣法等に基づく契約以外の契約であるときは、報酬給与額となりますので留意してください。

上記からすると基本的には業務委託契約の場合には報酬給与額になりませんが、業務委託契約であっても派遣労働者と同様報酬給与額となるケースがあるということです。
ただし、人材の提供を受けているということが前提にあると考えられますので、個人事業主と業務委託契約で常駐で作業を委託しているような場合であれば報酬給与額には含めなくてもよいということになりそうです。

日々成長

関連記事

  1. 顧問契約解除で報酬を請求し税理士が勝訴した事例

  2. 改正電子取引 宥恕規定制定の状況は?

  3. 税理士の懲戒処分は3割が名義貸し

  4. 財産保全会社設立のメリットは?

  5. 税制適格ストックオプションの行使期間は延長できる?

  6. 「国税当局内で使われる隠語集」とは




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,589 アクセス
ページ上部へ戻る