電子帳簿保存法改正に立ちはだかる会計監査の壁
平成27年9月30日付で公認会計士協会から「平成27 年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」なるものが公表されました。
平成27年3月31日付けで電子帳簿保存法施行規則が改正され、契約書、領収書等については、これまでの「3万円未満」という金額基準が廃止され、全ての契約書、領収書等について一定の要件の下にスキャナ保存を行うことが可能となったことに伴う監査上の留意点が述べられています。
要約すると監査証拠としては原本が重要なので、被監査会社に監査上必要となる原本を破棄しないように依頼することを検討して下さいということのようです。
電子帳簿保存法施行規則の改正は、平成27年9月30日以後に提出される申請書に係る国税関係書類について適用され、平成27年9月30日に上記申請書を提出した場合には、平成28年1月1日から改正後の制度によるスキャナ保存を行うことが可能となります。
上記の「留意事項」では、「当該原本を破棄するかどうかを決定するのは飽くまで会社である」としつつも、「監査人としては、重要な監査証拠となり得る書類の原本が破棄された場合、当該情報を十分かつ適切な監査証拠として利用できない可能性がある」とされています。
というのは、、監査基準委員会報告書500「監査証拠」において「監査人は、監査手続を立案し実施する場合には、監査証拠として利用する情報の適合性と信頼性を考慮しなければならない。」(第6項)とされており、また、監査証拠として利用する情報の信頼性に関し、「原本によって提供された監査証拠は、コピーやファックス、フィルム化、デジタル化その他の方法で電子媒体に変換された文書によって提供された監査証拠よりも証明力が強い。」(A31項)とされているためです。
したがって、監査上必要と判断される金額以上の契約書など、重要な監査証拠となり得る書類が電子化されてしまうと「当該情報を十分かつ適切な監査証拠として利用できない可能性がある」ので、「監査に必要な期間、保存することの必要性に関して、被監査会社と事前に十分協議することが適切と考えられる。」とされています。
電子帳簿保存法の改正によって経理業務を効率化しましょうというようなセミナーが開催されている一方で、上記の「留意事項」の公表により監査を受ける会社では、ものによって原本保存が求められるとするとかえって業務が煩雑になる可能性も考えられ、業務の見直し等を検討していた会社では再度見直しが必要になるかもしれません。
法人番号も導入されるので、これをうまく使って無駄なチェックを削減できるようなインフラを国が整備してくれるとよいのですが・・・
日々成長