労働者派遣法の改正に伴う派遣制限期間の見直し(その3)
随分間隔が開いてしまいましたが、今回は”労働者派遣法の改正に伴う派遣制限期間の見直し(その2)”の続きで、個人単位の期間制限について確認していくことにします。
個人単位の期間制限の概要を図で示すと以下のようになっています。
(出典:「平成27年労働者派遣法改正法の概要」)
個人単位の期間制限は、派遣先は、派遣先の事業所等における組織単位毎の業務について、3年を超える期間を継続して同一の有期雇用の派遣労働者に係る労働者派遣の役務提供を受けることができないというものです。
ポイントの一つは「組織単位」が何を意味するのかですが、上記の図表にもあるとおり「課が異なれば、同じ人の派遣OK」ということになっていますが、「組織単位」は、課やグループ等の業務としての類似性や関連性がある組織で、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するもので、実態に即して判断する必要があります。
個人単位の期間制限が事業所単位の期間制限と大きく異なるのは、個人単位の期間制限を延長するという選択肢は与えられていませんので、同一組織単位で同一の派遣労働者の派遣を受け入れることができるのは3年ということになります。
一方で、クーリング期間については事業所単位の制限と同様に設けられています。期間も事業所単位と同様に3ヶ月となっています。つまり、労働者派遣の終了後同一の派遣労働者を再び雇用する場合、派遣終了と次の派遣開始の間の期間が3ヶ月を超えないときは、労働者派遣が継続されているものとして期間がカウントされます。
なお、同一の派遣労働者について、派遣元事業主が異なる場合であっても同一の派遣労働者として期間がカウントされる点には留意が必要です(そこまでするくらいなら、このような制度がなくても正社員化しているような気は若干しますが・・・)。
期間制限を超えて派遣労働者の派遣を受け入れた場合にはどうなる?
改正労働者派遣法で定めに違反して派遣労働者を受け入れた場合には以下の二つのペナルティがあります。
一つ目は、厚生労働大臣による勧告・公表です。厚生労働大臣は、労働者派遣法に違反する場合には派遣就業を是正するために必要な措置をとることを勧告することができ、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるとされています。
二つ目が、労働契約申込みみなし制度です。これは、派遣労働者個人単位の期間制限を超えて同一の組織単位において同一の派遣労働者から労働者派遣の役務の提供を受けている場合には、派遣先から当該労働者に対して、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとされる制度です。
なお、施行日の前日までに締結された労働者派遣契約については、経過措置により旧法の期間制限が適用されることとされていますが、旧法の制限期間違反については、平成27年10月1日施行の労働契約申込み見なし制度の適用対象からは除外されています。
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