「適用額明細書」って何?-平成23年4月1日以後終了事業年度から必要
平成22年度税制改正において、「租税特別措置法の適用状況の透明化等に関する法律(租特透明化法)」が制定されています。
これにより、平成23年4月1日以後終了する事業年度において法人税関係の租税特別措置を適用する場合には、「摘要額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要があります。
「平成23年4月1日以後終了する事業年度」なので4月決算や5月決算の会社は要注意といえそうです(3月決算の会社については、直前に色々なところで話題になると思いますので・・・)。
特に中小企業は注意が必要です。試験研究を行った場合の法人税額の特別控除や中小企業者等が機械を取得した場合の特別償却もないし租税特別措置法なんて関係ないと思ってしまいますが、中小企業者等の法人税率の特例(18%部分)も租税特別措置法の適用を受けていることにあたります。
「適用額明細書」の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています(「適用額明細書の記載の手引(国税庁)A5」。
適用額明細書の提出を失念等した場合であっても、その後速やかに提出ないし再提出すればよいが、提出しなかった場合は最終的に租税特別措置法の適用を受けられないことになってしまいます。
具体的な記載方法等は、「適用額明細書の記載の手引(国税庁)」に記載されていますので、以下のURLを参照してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf/all.pdf
日々成長。